○三股町印鑑登録及び証明に関する条例
(昭和52年3月29日条例第6号)
改正
平成3年9月30日条例第22号
平成9年3月28日条例第12号
平成12年3月27日条例第2号
平成24年6月27日条例第18号
令和3年9月24日条例第19号
令和6年6月17日条例第12号
三股町印鑑条例(昭和46年三股町条例第29号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び印鑑の登録証明について必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録の資格)
第2条 この条例により印鑑の登録を受けることのできる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面で町長に申請をしなければならない。
2 前項の登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により前項の申請をすることができる。
(印鑑登録)
第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録申請があったときは、規則で定めるところにより当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項及びその他必要な事項について審査した上、印鑑登録原票に登録するものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録できる印鑑の数は、1人1個に限るものとする。
2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 印面に職業、資格、その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で印形の変化しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(登録事項)
第6条 町長は、印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を備え、印鑑の登録の申請について審査した上、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 町長は、前項の規定により登録原票に登録した事項を三股町電子計算組織の管理運営に関する規程(平成3年三股町訓令第16号)第2条第2号に定める電子計算組織(以下「電算組織」という。)に記録し、保存するものとする。
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、印鑑を登録した場合には、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。
2 登録証には、登録番号を記載するものとする。
(登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人は登録証が著しく汚染し、又は毀損したときに限り、町長に登録証の再交付を申請することができるものとする。
2 前項の申請は、登録証を添えて書面でしなければならないものとする。
3 町長は、第1項の申請があったときは、登録証及び登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接登録証を交付するものとする。
(登録証亡失の届出)
第9条 登録者又はその代理人は、登録証を亡失したときは、直ちに町長に対してその旨を書面で届け出なければならない。
(登録廃止の申請)
第10条 登録者は、当該印鑑の登録の廃止をしようとする場合には、登録証を添えて書面で町長に申請しなければならない。
2 登録者は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、直ちに前項の例により申請しなければならない。
3  第3条第2項の規定は、前2項の申請について準用する。この場合において、同条同項中「登録申請者」とあるのは「登録の廃止を求めようとする者」と、「登録を受けようとする印鑑」とあるのは「登録証」と読み替えるものとする。
(登録事項の修正)
第11条 登録者又はその代理人は、登録事項(登録印鑑の変更を除く。以下同じ。)について変更しようとする場合には、町長に対してその旨を書面で届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは審査した上、又は登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権により当該事項について登録原票を変更するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、届出若しくは申請又は職権により当該登録に係る印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 登録者が転出又は死亡したことを知ったとき。
(2) 登録者が氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録されている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったことを知ったとき。
(3) 登録者又はその代理人から第10条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったとき。
(4) 登録者が後見開始の審判を受けたことを知ったとき。
(5) 第9条の規定により登録証の亡失の届出があったとき、その他町長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
2 町長は、前項の場合において、転出、死亡又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消について、登録者にこのことを通知しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第13条 登録者又はその代理人は、その登録を受けている印鑑についての印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、登録証を添えて町長に書面で申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、登録者が自ら申請をするときは、印鑑登録証の添付に代えて、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示して、当該申請をすることができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 町長は、前条により印鑑登録証明書の交付申請があったときは、登録証の登録番号又は個人番号カードの記載情報を申請書の記載内容及び登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
2 前項の申請が適正であった場合には、申請書に添付された登録証を申請者に返付するものとする。
3 印鑑登録証明書は、第6条第2項の規定により記録した事項(登録番号及び登録年月日を除く。)を電算組織から出力し、作製するものとする。ただし、これにより難い場合は、登録原票の印影を複写して作製するものとし、印影のほか次の各号に掲げる事項を記載したものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(閲覧の禁止)
第15条 町長は、登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問及び調査)
第16条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(手数料の納付)
第17条 印鑑の登録又は証明を求める者は、三股町使用料及び手数料徴収条例(昭和26年三股町条例第9号)に定める手数料を納付しなければならない。
(三股町行政手続条例の適用除外)
第18条 印鑑の登録及び証明に関する処分(手数料に関する処分を除く。)については、三股町行政手続条例(平成8年三股町条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請等)
第19条 第14条及び前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本町の電子計算組織と電気通信回線により接続された端末機で、証明書を発行する機能を有するものをいう。)で、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用して、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の三股町印鑑条例(以下「旧条例」という。)第8条により印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和53年9月30日までの間は、なお従前の例により印鑑の証明をすることができる。ただし、その者の印鑑について第4条の規定による登録がなされたときは、この限りでない。
3 切替期間内に、旧条例の規定により現に登録を受けている印鑑をもって、この条例の規定による登録申請があったときは、この条例第4条の規定にかかわらず、登録申請の確認を省略することができる。
附 則(平成3年9月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月28日条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定は、民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの条例による改正規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月27日条例第18号)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町長は、住民基本台帳の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附 則(令和3年9月24日条例第19号)
この条例は、令和4年1月19日から施行する。
附 則(令和6年6月17日条例第12号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。