○三股町庁内広報に関する規程
(昭和30年1月20日訓令第1号)
改正
昭和31年9月1日訓令第4号
昭和43年4月1日訓令第10号
昭和55年6月3日訓令第7号
平成元年9月29日訓令第8号
平成17年3月22日訓令第9号
平成23年3月30日訓令第1号
平成29年3月28日訓令第1号
第1条 広報に関する連絡を密にしその活動の適正を期し以て町政の総合的効率的運営を図るため庁内各課に広報連絡員を置くと共に庁内広報会議を設ける。
第2条 広報連絡員は各課に所属する職員のうちから町長が命ずる。
第2条の2 庁内広報会議は庁内各課(室)の課(室)長並びに広報連絡員を以て組織する。
第3条 広報連絡員は広報事務の連絡調整に関する事項を掌る。
2 各課(室)長はその課(室)に所属する広報連絡員をして主務課(室)における広報事項並びに業務進行状況を毎月20日までに総務課に通報するものとする。
第4条 町長は毎月1回庁内広報会議を招集し広報に関する計画について協議するものとする。ただし、必要があると認めるときは臨時に連絡員を招集することができる。
第5条 町長は必要があると認めるときは、委員会又は機関の長の承認を得て教育委員会その他の機関の職員に対し広報連絡員を委嘱することができる。
2 前項に規定する広報連絡員については第3条及び前条の規定を準用する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年9月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年6月3日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月29日訓令第8号)
この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日訓令第9号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。