○三股町公共掲示板の設置及び管理に関する要綱
(平成10年3月27日訓令第1号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、三股町公共掲示板(以下「公共掲示板」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公共掲示板は、南九州大学都城キャンパス前に設置する。
(利用申請)
第3条 公共掲示板を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、三股町公共掲示板表示申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)正副2部に表示しようとするはり紙を添えて、表示しようとする日の2日前までに町長に提出して、その承認を受けなければならない。
(承認)
第4条 町長は、申請書の提出があり、貼紙の表示面積が宮崎県屋外広告物条例(平成5年宮崎県条例第13号)及び宮崎県屋外広告物条例施行規則(平成5年宮崎県規則第35号)で定める基準に適合するときは、貼紙の表現方法及び形式を問わず、速やかに承認しなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする場合には、承認することができない。
(1) 明白に虚偽の事項を記載したもの
(2) わいせつな事項を記載したもの
(3) 人の名誉を毀損し、侮辱するおそれのあるもの
(4) 常設映画館の営業用ポスター類
(5) その他公共掲示板の設置の趣旨に反すると認められるもの
2 町長は、前項の規定により承認をしたときは、当該申請書の副本及び貼紙に屋外広告物承認印(様式第2号)を押して申請者に交付するものとし、承認をしなかったときは、その旨及び理由を申請者に通知するものとする。
(表示の位置、期間等)
第5条 町長は、前条第1項の規定により承認をするときは、申請者の意見を聞いて、表示の位置を定めるものとする。
2 貼紙を公共掲示板に掲出できる回数は、同一人について公共掲示板に月2回以内とし、1回の表示期間は、20日以内とする。また、同一内容のものは、1回につき1枚限りとする。
3 申請者は、承認を受けた日の翌日までに承認を受けた公共掲示板の区画に当該貼紙を表示し、表示期間が満了したときは、これを自ら除却しなければならない。
4 申請者は、承認を受けた貼紙を公共掲示板に表示するときは、ビニールテープで貼らなければならない。
(利用者の心得及び賠償の責任)
第6条 利用者は、公共掲示板の利用について、他の利用者に迷惑を及ぼさないように努めなければならない。
2 利用者は、故意又は過失により公共掲示板に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、公共掲示板の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
三股町公共掲示板表示承認申請書

様式第2号(第4条関係)
屋外広告物承認印