○三股町情報公開制度推進委員会設置要綱
(平成10年3月27日訓令第2号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、情報公開の制度化と制度の運営上の諸課題について調査検討等を推進するため、三股町情報公開制度推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 委員会は、情報公開の制度の確立と円滑な運営及び町政への住民参加の推進を図る。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は副町長が委員の中から指名する。
3 委員は、町職員の中から町長が任命する。
4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日訓令第9号)
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この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第7号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。