○三股町情報公開条例施行規則
(平成13年3月26日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、三股町情報公開条例(平成13年三股町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町長の範囲)
第2条
条例第2条第1項に定める町長の範囲には、法令又は条例等に反しない限りにおいて、出資その他の財政上の援助等を行う法人等について保有する文書も含まれる。
[条例第2条第1項]
(請求及び不服申立て)
第3条 条例に基づく請求及び不服申立て等は、次条に定める文書をもってしなければならない。
(請求書等の様式)
第4条 次の表の左欄に掲げる文書は、同表中欄の規定を適用する場合に用い、その様式は、それぞれ同表右欄に定めるところによる。
文書の種類 | 根拠規定 | 様式 |
情報開示請求書 | 条例第6条 | 様式第1号 |
情報全部開示・部分開示・非開示決定通知書 | 条例第7条第1項 | 様式第2号 |
情報開示延長通知書 | 条例第7条第3項 | 様式第3号 |
公文書閲覧及び複写交付申請書 | 条例第7条第4項 | 様式第4号 |
(運用状況の公表)
第5条
条例第12条の規定による運用状況の公表は、毎年6月末日までに前年度分を公表する。
[条例第12条]
2 公表事項は、次の各号のとおりとする。
(1) 請求件数
(2) 全部開示件数、部分開示件数及び非開示件数
(3) 不服申立て件数
(4) その他必要事項
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行し、平成13年7月1日から適用する。