○三股町情報公開審査会規則
(平成13年3月26日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、三股町情報公開条例(平成13年三股町条例第3号)第10条第7項の規定に基づき、三股町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附 則(平成17年3月22日規則第17号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第2号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。