○三股町パーソナルコンピューターネットワークシステム運用規程
(平成10年12月21日訓令第7号)
改正
平成17年3月22日訓令第9号
平成23年3月30日訓令第1号
平成29年3月28日訓令第1号
令和4年12月21日訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、本町におけるパーソナルコンピューターネットワークシステム(以下「庁内LAN」という。)の運用管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) パソコン 卓上電子計算機のうちパーソナルコンピューターを略していう。
(2) プログラム パソコンで使われる様々な情報処理機能をいう。
(3) ファイル プログラムによってパソコンで作成した様々な形の情報をいう。
(4) フォルダ ファイルを情報として記憶装置に格納する際に、整理のために設けた区画をいう。
(5) サーバ 庁内LANにあって、ファイル等の情報を記憶集積し、必要に応じて各パソコンに供給する電子計算装置をいう。
(6) アクセス 庁内LANを通じて、サーバに蓄積されたファイルを閲覧し、改定し、及び削除すること、又はサーバにファイルを蓄積させることをいう。
(庁内LANの管理)
第3条 庁内LANを適正に管理するため、ネットワーク管理者を置き、ネットワーク管理者は、総務課長をもって充てる。
2 ネットワーク管理者は、町長の指示に従い、庁内LANの管理上必要な研修を実施しなければならない。
3 ネットワーク管理者は、庁内LANに不測の状態が生じたときは、直ちに町長へ報告し、指示を受けなければならない。
4 ネットワーク管理者は、研修実施の状況及び管理状況等について、定期又は随時に町長に報告しなければならない。
(庁内LAN利用者等)
第4条 庁内LAN利用者は、あらかじめ指示された研修を受講した者で、三股町電子計算組織運営委員会設置規程(平成3年三股町訓令第15号)に規定する三股町電子計算組織運営委員会(以下「委員会」という。)が審議し、町長が適当と認めた者とする。
2 前項の規定によらず庁内LANを利用する者は、利用の範囲及び利用の期間を最低限必要なものに限定し、前項の規定による利用者又はネットワーク管理者の監督の下でのみ利用できるものとする。
3 庁内LANを利用する際に使用するパソコンは、委員会の審議を受け、町長の承認を得たものに限るものとする。
(利用停止及び一時的な中断)
第5条 町長は、それぞれ次の各号の一に該当するときは、庁内LANの利用を停止することができる。
(1) 職員の職を失ったとき。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、三股町個人情報保護法施行条例(令和4年三股町条例第44号)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他法令に反すると認めたとき。
(3) 町長が不適当と認めたとき。
(変更等の届出)
第6条 庁内LAN利用者は、利用内容を変更しようとする場合及び庁内LANを利用するパソコンに、新たなプログラムや機能等を追加するときは、速やかにネットワーク管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。
2 本町で作成された以外のファイル等をパソコンで使用する際には、コンピュターウィルスの危険性について常に留意し、ネットワーク管理者による承認を得た後、使用できるものとする。
(利用者の注意事項)
第7条 庁内LAN利用者は、利用権限のないサーバ、フォルダ及びファイル等に偶発的に、又は不正な手段を用いてアクセスしてはならない。
2 サーバ及びフォルダにファイルを蓄積する際は、整理整頓を心がけ、不必要な記憶容量を浪費しないよう節約に努めなければならない。
3 庁内LAN利用者は、共通フォルダにファイルを登録する際に、庁内LAN利用者であれば誰でも閲覧できることに留意し、ファイルの内容に個人情報等が含まれないよう細心の注意を払わなければならない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日訓令第7号)
この訓令は、三股町個人情報保護法施行条例(令和4年三股町条例第44号)の施行の日から施行する。