○三股町コミュニティバス運行に関する条例
(平成18年12月26日条例第30号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定により、三股町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)を運行することにより、三股町内における交通手段を確保し、もって町民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(運行範囲)
第2条 コミュニティバスの運行範囲は、町内全域とする。
(運賃)
第3条 運賃は、三股町使用料及び手数料徴収条例(昭和26年三股町条例第9号)に定める額とする。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項の運賃を減額し、又は免除することができる。
(三股町地域公共交通会議の設置)
第4条 コミュニティバスの運行に当たり、三股町地域公共交通会議を設置する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、コミュニティバスの運行及び利用等に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。