○三股町コミュニティバス運行に関する条例施行規則
(平成18年12月21日規則第25号)
改正
平成20年3月18日規則第5号
平成23年3月30日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町コミュニティバス運行に関する条例(平成18年三股町条例第30号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、コミュニティバスの運行及び利用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行内容)
第2条 コミュニティバスの運行内容は、別に定める運行計画書によるものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、臨時に運行できるものとする。
(運行管理者等)
第3条 運行管理者及び整備管理者は、総務課長とする。
(運行制限等)
第4条 運行管理者は、天災その他やむを得ない事由により運行上支障があると認めるときは、運行を制限し、変更し、又は中止することができる。
2 前項の場合、料金の還付は行わない。
(乗車の制限)
第5条 乗務員等が、運行上支障があると認めた者は、コミュニティバスに乗車することはできない。
(運賃の減免)
第6条 条例第3条第2項の規定に基づく運賃の減免は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 保護者(親権者をいう。)同伴で乗車したときの未就学児 免除
(2) 同一世帯で、同期間のフリーパス券を購入する2人目以降の者 半額
(3) その他、町長が特別の理由があると認めた者 減額又は免除
2 前項第2号及び第3号の運賃の減免を受けようとする者は、コミュニティバス運賃減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(運輸規則等の準用)
第7条 コミュニティバスの運行に関し必要な事項については、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)等の規定等を準用するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成 19 年 4 月1 日から施行する。
附 則(平成20年3月18日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
コミュニティバス運賃減免申請書