○三股町国際交流事業等補助金交付要綱
(平成6年3月28日告示第10号)
(趣旨)
第1条 町は、「国際的な町づくりを推進するための事業」を行う者に対して補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助対象となる事業は「国際理解・国際親善」のために、町又は国内外の機関、団体等が行う、次に掲げる事業をいう。
(1) 国内及び海外からの受入れによる交流事業
(2) 国内及び海外への派遣事業
(3) 上記に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める事業
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書
(2) 対象者であることを示す書類
(3) その他必要と認める書類
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算で定める範囲内とし、次の基準を限度とする。
(1)  第2条第1号に掲げる事業
ア 1日以上3日未満 5,000円
イ 3日以上5日未満 10,000円
ウ 5日以上7日未満 15,000円
エ 7日以上9日未満 20,000円
オ 9日以上 25,000円
(2)  第2条第2号に掲げる事業
ア 引率者 一人当たり研修経費の80%
イ 一般研修生 一人当たり研修経費の65%
(3) 第2条第3号に掲げる事業 1人当たり研修経費の60%
(事業の効果等)
第5条 補助事業対象者は、事業の波及効果及び事業促進のため、事業完了後の報告会及びレポートの提出のほか、各種の親善・交流事業等へ積極的に参加するものとする。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成6年4月1日から施行する。