○三股町公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
(平成17年12月14日条例第33号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき、三股町公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定める。
(宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、町長の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
[別記様式]
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。