○三股町公平委員会議事規則
(平成18年6月29日公平委員会規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、三股町公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関して必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
(定例会)
第3条 定例会は、毎年1回開催する。
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。
2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(幹事)
第6条 事務職員中委員長の指定する者1名は、幹事として会議に出席するものとする。
(議事日程)
第7条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第8条 法第11条第4項の規定による議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附 則(平成20年6月26日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。