○三股町公平委員会処務規則
(平成18年6月29日公平委員会規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 三股町公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(事務局及び事務職員)
第2条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他必要な事務職員を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受け、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(専決)
第3条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 成規又は定例による軽易な申請、諸届、諸報告及び通報の処理に関すること。
(2) 軽易な調査、照会、督促、回答及び通知に関すること。
(3) 職員の県内旅行命令に関すること。
(4) 職員の休暇、欠勤等の処理に関すること。
(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(6) その他前各号に準ずるもの
(公印)
第4条 委員会、委員長及び事務局長の公印は、次のとおりとする。
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(その他)
第5条 職員の給与、服務、分限、文書及び物品の取扱い等については、別に定めるもののほか、町長の事務部局の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。