○三股町公平委員会傍聴規則
(平成18年6月29日公平委員会規則第3号)
(趣旨)
第1条 この規則は、公開の口頭審理及び公開の会議(以下「審理等」という。)の傍聴に関して必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 審理等を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿(様式第1号)に自己の住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
(傍聴人の数の制限)
第3条 委員長は、必要と認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。
2 前項の規定により傍聴人の数を制限した場合は、傍聴券(様式第2号)を発行するものとする。
(傍聴の不許可)
第4条 未成年者、酒気を帯びた者、異様な服装をした者、凶器その他危険のおそれのある物品を携帯している者その他審理の進行を妨げるおそれがあると認めた者には傍聴を許可しない。
(傍聴の手続)
第5条 傍聴しようとする者は、三股町公平委員会に住所、氏名等を申し出て、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 前項により傍聴券の交付を受けた者が傍聴席に入場するときは、傍聴券を係員に示し、その指示に従わなければならない。
(遵守事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席においては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 帽子、首巻、外とう等を着用し、旗、標識、手荷物等を携帯しないこと。
(3) 審理の言論に対して賛否を表明し、又は拍手等をしないこと。
(4) 飲酒又は喫煙をしないこと。
(5) 静かに傍聴し、私語、談笑等審理の妨害になるような行為はしないこと。
(6) 許可なく撮影、録音等をしないこと。ただし、委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
(7) その他委員長の命を受けた係員の指示に従うこと。
(退場命令)
第7条 傍聴人において前条の規定に違反するものがあるときは、委員長は、これを制止し、その指示に従わないときは、その者に対し退場を命ずることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
様式第1号(第2条関係)
傍聴人受付名簿

様式第2号(第3条、第5条関係)
傍聴券