○三股町職員からの苦情相談に関する規則
(平成18年6月29日公平委員会規則第8号)
改正
令和4年12月21日公平委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 法第3条第2項に規定する一般職員に属する職員をいい、離職した職員を含むものとする。
(2) 苦情相談 職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等人事管理の全般に関する苦情の申出及び相談をいい、職場の人間関係及び職場におけるセクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談を含むものとする。
(苦情相談)
第3条 職員は、三股町公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2)  法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用に関する苦情相談
(職員相談員)
第4条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、事務局長及び事務職員のうちから苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)を指名する。
(事案の処理)
第5条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 公平委員会は、申出人が苦情相談の事案(以下「事案」という。)の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、三股町職員の不利益処分についての不服申立てに関する規則(平成18年三股町公平委員会規則第4号)第6条の規定による不服申立てが受理されたとき、又は三股町職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成18年三股町公平委員会規則第5号)第2条の規定による措置の要求、地方自治法(昭和22年法律第67号)第206条の規定による不服申立て若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条の規定による不服申立てが行われたときは、当該苦情相談は取り下げられたものとみなす。
(調査)
第6条 公平委員会は、申出人、当該申出人の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
2 任命権者は、前項の規定により公平委員会から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間について、職務に専念する義務を免除するものとする。
(記録の作成等)
第7条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録(別記様式)を作成し、毎年、苦情相談の概要を公平委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員(職員相談員が助言、指導、あっせんその他の措置又は事情聴取、照会その他の調査を行う場合において、当該措置等を通じて申出人等に関する秘密を職務上知り得た職員を含む。)は、申出人の職名及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第9条 任命権者は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益(同僚等から受けるひぼう、中傷等を含む。)を受けることがないよう配慮しなければならない。
(公平委員会及び任命権者の協力)
第10条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附 則(令和4年12月21日公平委員会規則第32号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 令和17年3月31日までの間における第1条による改正後の三股町職員からの苦情相談に関する規則第3条の規定の適用については、同項第2号中「第22条の4第1項又は第22条の5第1項」とあるのは、「第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。
別記様式(省略)