○管理職員等の範囲を定める規則
(平成18年6月29日公平委員会規則第6号)
改正
平成19年3月20日公平委員会規則第1号
平成22年3月31日公平委員会規則第1号
平成23年3月30日公平委員会規則第1号
平成28年2月22日公平委員会規則第1号
平成28年12月21日公平委員会規則第2号
平成29年3月31日公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第2条 本町に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表左欄に掲げる機関について同表の右欄に掲げる職を有する者とする。
(組織の変更等についての通知)
第3条 町長は、別表に掲げる機関の組織に改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を三股町公平委員会に通知しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附 則(平成19年3月20日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月22日公平委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の別表(第2条関係)の規定は適用せず、この規則による改正前の別表(第2条関係)の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年12月21日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
機 関
議会事務局局長
町長部局本庁課長 対策監 室長 人事担当の課長補佐、主幹及び係長 行政担当の課長補佐、主幹及び係長 企画担当の課長補佐、主幹及び係長 秘書担当の課長補佐、主幹、係長及び副主幹  財政担当の課長補佐、主幹及び係長 
教育委員会事務局課長 対策監
学校校長 副校長 教頭
農業委員会事務局局長
選挙管理委員会書記長
公平委員会事務局局長 事務職員
備考 
1 表中「議会事務局」とは、三股町議会事務局設置条例(昭和33年三股町条例第12号)第1条に規定する事務局をいう。
2 議会事務局の項中「局長」とは、三股町議会事務局設置条例第2条に規定する者をいう。
3 表中「町長部局」とは、三股町課設置条例(平成16年三股町条例第12号)第1条に規定する課をいう。
4 町長部局の項中「課長」、「対策監」、「室長」、「人事担当の課長補佐、主幹及び係長」、「行政担当の課長補佐、主幹及び係長」、「企画担当の課長補佐、主幹及び係長」、「秘書担当の課長補佐、主幹、係長及び副主幹」、「財政担当の課長補佐、主幹及び係長」とは三股町行政組織規則(平成17年三股町規則第8号)第5条、第6条並びに第7条、三股町会計管理者の補助組織設置規則(昭和39年三股町規則第2号)第2条及び三股町職員の職の設置に関する規程(昭和49年三股町訓令第5号)第3条に規定する者をいう。
5 表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条に規定する事務局をいう。
6 教育委員会事務局の項中「課長」、「対策監」とは、三股町教育委員会事務局組織及び事務分掌等に関する規則(平成17年三股町教育委員会規則第1号)第5条に規定する者をいう。
7 表中「教育委員会学校」とは、三股町立学校の設置等に関する条例(昭和40年三股町条例第2号)に規定する学校をいう。
8 学校の項中「校長」、「副校長」及び「教頭」とは、小学校にあっては学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条に規定する者を、中学校にあっては同法第49条に規定する者をいう。
9 表中「農業委員会事務局」とは、三股町農業委員会事務局設置規則(昭和34年三股町農業委員会規則第3号)第1条に規定する事務局をいう。
10 農業委員会事務局の項中「局長」とは、三股町農業委員会事務局設置規則第2条に規定する者をいう。
11 表中「選挙管理委員会」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第181条に規定する委員会をいう。
12 選挙管理委員会の項中「書記長」とは、三股町選挙管理委員会規程(平成8年三股町選挙管理委員会告示第40号)第15条第1項第1号に規定する者をいう。
13 表中「公平委員会事務局」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第5項に規定する事務職員により構成されている機関をいう。
14 公平委員会事務局の項中「局長」、「事務職員」とは、三股町公平委員会処務規則(平成18年三股町公平委員会規則第2号)第2条に規定する者をいう。