○三股町職員定数条例
(昭和52年3月29日条例第14号) |
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三股町職員定数条例(昭和27年三股町条例第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条及び第31条第3項の規定に基づき、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務部局の職員 2人
(2) 町長の事務部局の職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員を除く。) 156人(他の機関に派遣する職員を含む。)
(3) 公営企業の職員 9人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(5) 監査委員の職員 1人
(6) 公平委員会の職員 1人
(7) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(8) 教育委員会に所属する職員 33人
2 選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会の事務部局の職員は、町長及び議会の事務部局の職員の中からこれを兼務させることができる。
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項各号に掲げる定数の各事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 この条例の施行によって過員となるものについては、昭和54年3月31日まで定数外として置くことができる。
附 則(昭和53年12月23日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日条例第3号)
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この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月22日条例第25号)
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この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年9月27日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年10月1日条例第24号)
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この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月14日条例第34号)
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この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日条例第10号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26 年法律第76 号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の教育委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例の規定は適用せず、改正前の町長等の給与に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
3 在任特例期間においては、第2条の規定による教育長の給与及び旅費等に関する条例の廃止にかかわらず、なおその効力を有する。
4 在任特例期間においては、第3条の規定による三股町職員定数条例の改正にかかわらず、なおその効力を有する。
附 則(令和元年12月26日条例第24号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。