○三股町職員の職の設置に関する規程
(昭和49年4月1日訓令第5号) |
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(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規程に特別の定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、町長の事務部局に勤務する事務職員及び技術職員をいう。
(職員の職)
第3条 職員の職として次の職を置く。
(1) 課長(室長)
(2) 対策監
(3) 課長補佐(室長補佐)
(4) 主幹
(5) 専任主幹
(6) 係長
(7) 副主幹
(8) 主任
(9) 主査
(10) 主任主事
(11) 主任技師
(12) 主事
(13) 技師
第4条 課長(室長)、対策監、課長補佐(室長補佐)、主幹、専任主幹、係長、副主幹、主任及び主査は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
2 主任主事及び主事は、事務職員をもって充てる。
3 主任技師及び技師は、技術職員をもって充てる。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月30日訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年9月27日訓令第3号)
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この訓令は、公表の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月26日訓令第4号)
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この訓令は、公表の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(平成9年2月18日訓令第1号)
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この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日訓令第8号)
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この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第7号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日訓令第6号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。