○三股町職員の任用資格試験等に関する規則
(昭和40年1月18日規則第3号)
改正
昭和43年4月1日規則第10号
昭和44年3月1日規則第3号
昭和50年4月10日規則第2号
昭和53年7月11日規則第9号
昭和55年6月20日規則第15号
昭和58年4月1日規則第2号
昭和62年12月4日規則第15号
平成元年9月29日規則第16号
平成14年3月25日規則第2号
平成17年3月22日規則第17号
平成19年3月20日規則第1号
平成20年6月26日規則第8号
平成20年9月1日規則第14号
平成23年3月30日規則第2号
令和4年7月22日規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の規定に基づき、職員の任用資格試験(以下「試験」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(競争試験による採用の方法)
第2条 職員の採用は第10条の規定に該当する場合のほか競争試験の結果に基づき作成された任用候補者名簿に記載された者のうちから行わなければならない。
(試験の方法)
第3条 試験は、次の各号に掲げる方法のうち2以上を併せて実施する。
(1) 筆記試験
(2) 口頭試問
(3) 実地試験
(4) 経歴評定
(5) 前各号に掲げるもののほか職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(試験の公告)
第4条 試験を行うときは、日時、場所、受験資格、職種、人員その他必要な事項を公告するとともに、公報等を利用して広く周知させるものとする。
(受験資格)
第5条 受験の資格要件は、試験の対象となる職務及び責任の程度に応じて試験の都度町長が定めるものとする。
(受験の手続)
第6条 試験を受けようとする者は、所定の期限までに受験申込書のほか、次の書類を提出して受験票の交付を受けなければならない。
(1) 免許証又は資格試験若しくは検定試験の合格証の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項各号の書類について、全部又は一部の提出を省略させることができる。
(試験選考委員会)
第7条 町長は、試験を行う職種、方法の選定及び実施のほか選考に関する事務を処理させるため試験選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、副町長を委員長とし、教育長、総務課長その他町長が任命し又は委嘱する者をもって充てる。
3 選考を行う者は、親族関係にある選考対象者に関しては、そのものの選考を行うことができない。
4 委員会の事務は、総務課において行う。
(試験の秘密保持)
第8条 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験の実施に関する秘密を保持しなければならない。
(任用候補者名簿)
第9条 任用候補者名簿は、委員会が試験の結果に基づいて作成し、町長がこれを確定し、公告する。
2 任用候補者名簿の効力は、1年とする。
(選考により採用できる職)
第10条 町長は、次の各号に掲げる職への採用は、選考により行うことができる。
(1)  別表に掲げる職のほか競争試験を行っても十分な競争者が得られないことが予想される職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難な職であると町長が認める職
(2) 係長、主任以上の職及びこれに相当する職
(3) 他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験又は選考に係る職と同等以下の職
(4) 他の地方公共団体に属する地方公務員の職又は国家公務員の職その他これらに準ずる職に正式に任用されている者をもって補充しようとする職で、その者が任用されている職と同等以下の職
(5) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下の職
(6) その他町長が必要と認める職
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長がその都度別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過報告)
2 この規則の施行前になされた職員の活用については、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(昭和43年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年4月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年7月11日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和53年度採用の職員については、第3条の規定にかかわらず、町長の定める日に行う。
附 則(昭和55年6月20日規則第15号)
改正
昭和58年4月1日規則第2号
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 当分の間、職員の採用に関しては、町長が特に必要と認める場合には、第3条の規定にかかわらず町長の定める日に行う。
附 則(昭和58年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月4日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月29日規則第16号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成17年3月22日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月22日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
選考により採用する職
建築士保健師