○職員の条件付任用の期間の延長に関する規則
(昭和28年11月30日規則第4号)
改正
令和元年12月26日規則第13号
令和5年9月29日規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(条件付採用期間の延長)
第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6箇月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後、1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
2 前項のほか、正式採用となるための判定が困難であると認められる場合においては、条件付採用の期間の開始後、1年を超えない範囲において、その判定に必要と認められる期間まで条件付採用の期間を延長するものとする。
3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、同項中「6箇月間」とあるのは「1箇月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後、1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、別にこれを定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年6月13日から適用する。
附 則(令和元年12月26日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。