○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
(昭和26年8月13日条例第2号の2) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。
(職員の意に反する降任、免職及び休職の手続)
第2条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任し、又は免職することのできる場合は、考課表その他の勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。
2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
3 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事項が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所の係属する間とする。
4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保持するが職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年三股町条例第23号)及び三股町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三股町条例第25号)で別段の定めをしない限りいかなる給与も支給されない。
(失職に関する特例)
第5条 任命権者は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、執行を猶予されたものについては、情状により当該職員がその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、昭和26年8月13日から施行する。
附 則(昭和32年3月23日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月23日条例第6号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日条例第24号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日条例第42号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(三股町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の三股町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条の3第2項及び第12条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第18条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項から第3項まで及び第5項から第9項まで並びに第8条から第9条の2まで並びに新給与条例第4条第4項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第10項から第16項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第5条及び第13条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(三股町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 三股町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条、第9条及び第11条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正に伴う降給に関する経過措置))
第8条 職員の給与に関する条例(昭和26年8月13日条例第23号)附則第10項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
2 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附 則(令和6年3月22日条例第5号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月16日条例第20号)
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この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
附 則(令和7年3月24日条例第2号)
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この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。