○職員の懲戒の手続及び効果に関する規則
(昭和26年8月13日規則第2号) |
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(目的)
第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年三股町条例第25号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(書面の交付)
第2条 条例第3条に規定する書面(以下「書面」という。)の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合には、その内容を告示することによってこれに替えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。
[条例第3条]
(戒告の手続)
第3条 戒告の書面には、その責任を確認させ、その将来を戒める旨の記載がなされていなければならない。
(他の任命権者に対する通知)
第4条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
附 則
この規則は、昭和26年8月13日から施行する。
附 則(平成14年10月1日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。