○職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
(昭和46年6月1日規則第10号) |
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(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年三股町条例第2号)第2条第4号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関する事項を規定することを目的とする。
(特例)
第2条 職員が職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 町の行政と密接な関係を有し、町が指導育成又は援助を必要とする公共的機関の業務に従事する場合
(2) 国又は他の地方公共団体その他これに類する公共的団体の事業若しくは事務に臨時的に従事する場合又はこれ等の団体が主催する行事に参加する場合
(3) 職務に密接な関係のある資格試験又はこれに類する試験を受ける場合
(4) 職務上の知識、技能又は一般的資質の向上に資すると認められる通信教育の面接授業を受ける場合
(5) 公平委員会に対し、勤務条件に関する措置を要求し、若しくは不利益処分に関する不服申立てをする場合又は請求者として審理に出席する場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月15日規則第34号)
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この規則は、公布の日から施行する。