○職員の勤務時間、休暇等に関する条例
(昭和39年3月28日条例第11号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、1週間について38時間45分を超えない範囲内において、規則で定める。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3
地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 任命権者は、職員の勤務条件の特殊性その他の事由により、前各項に規定する勤務時間により難いものがあると認める場合においては、規則で定められた勤務時間を変更することができる。
6 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振られない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
7 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、規則で定める勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき規則で定める勤務時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について1日につき規則で定める勤務時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
8 任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。
9 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合は、町規則の定めるところにより4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、町規則の定めることにより4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短期間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
10 任命権者は、職員に第6項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第7項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第7項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(時間外勤務代休時間)
第2条の2 任命権者は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年三股町条例第23号)第12条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第6条第2項に規定する勤務日等(同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務をすることを要しない。
(休憩時間)
第3条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、町長の承認を得て休憩時間につき別段の定めをすることができる。
第4条 削除
(会計年度任用職員の勤務時間等)
第5条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第2条から第3条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。
(職員の休日及び代休日)
第6条
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)は、職員の休日とし、特に勤務を命ぜられる者を除き、正規の勤務時間(第2条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第2条第3項又は第4項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。
3 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇)
第7条 任命権者は、職員に休暇を与えることができる。
2 休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。
3 有給休暇とは、任命権者の承認を得て、正規の勤務時間中に給与の支給を受けて勤務しないことをいう。
(勤務時間の特例)
第8条 任命権者は、公務のため必要がある場合においては、第6条に規定する休日又は正規の勤務時間外に職員を勤務させることができる。
[第6条]
(委任)
第9条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 職員の勤務時間及び休暇に関する条例(昭和26年三股町条例第33号)は、廃止する。
附 則(昭和46年3月23日条例第10号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年5月9日条例第15号)抄
|
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年6月25日条例第17号)
|
この条例は、昭和58年6月26日から施行する。
附 則(平成2年7月27日条例第19号)
|
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(平成5年12月27日条例第31号)
|
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日条例第4号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第4号)抄
|
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第1号)
|
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第9号)
|
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第16号)
|
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日条例第24号)
|
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日条例第42号)
|
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(三股町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の三股町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条の3第2項及び第12条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第18条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項から第3項まで及び第5項から第9項まで並びに第8条から第9条の2まで並びに新給与条例第4条第4項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第10項から第16項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第5条及び第13条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(三股町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 三股町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条、第9条及び第11条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正に伴う降給に関する経過措置))
第8条 職員の給与に関する条例(昭和26年8月13日条例第23号)附則第10項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
2 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。