○職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
(昭和39年4月1日規則第1号)
改正
昭和39年9月29日規則第12号
昭和39年12月3日規則第14号
昭和41年6月30日規則第7号
昭和48年1月4日規則第2号
昭和51年6月1日規則第6号
平成2年4月18日規則第9号
平成2年9月1日規則第17号
平成3年6月27日規則第14号
平成5年12月27日規則第21号
平成7年3月27日規則第1号
平成9年4月1日規則第17号
平成10年3月27日規則第12号
平成13年3月26日規則第9号
平成13年12月20日規則第22号
平成14年12月20日規則第17号
平成15年12月1日規則第17号
平成17年3月22日規則第9号
平成21年10月1日規則第8号
平成22年6月21日規則第19号
平成23年4月28日規則第8号
平成24年3月27日規則第14号
平成25年3月26日規則第15号
平成29年3月28日規則第6号
平成31年3月28日規則第9号
令和元年12月26日規則第13号
令和3年12月27日規則第20号
令和4年12月21日規則第31号
令和5年5月10日規則第12号
令和6年1月5日規則第1号
令和6年9月30日規則第15号
令和7年2月25日規則第3号
令和7年8月20日規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和39年三股町条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間及び休憩時間)
第2条 職員の勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日までは、午前8時30分から午後5時まで。ただし、午後零時15分から午後1時までの間は休憩時間とする。
2 特殊な勤務に従事するため前項の規定により難い職員の勤務時間は、別に定める。
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第3条 任命権者は、職員に超過勤務(職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第3条の2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員等に超過勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する官職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第3条の2の2 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。
(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては、時間)
ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間
(ア) 1か月において超過勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間
イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数
(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
(イ) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、任命権者が定める期間において任命権者が定める時間及び月数
(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数 
ア 1か月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の一箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6か月
2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。任命権者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として任命権者が定める場合も、同様とする。
3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。
第4条 削除
(休暇の種類)
第5条 条例第7条の規定により職員に与えられる休暇は、次のとおりとする。
(1) 有給休暇
ア 年次休暇
イ 病気休暇
ウ 特別休暇
(2) 無給休暇
ア 介護休暇
イ 介護時間
(年次休暇)
第6条 年次休暇は、1年について20日とする(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、20日を超えない範囲内で別に定める日数)。
2 2月以降において新たに採用された職員のその年の年次休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、次の表に掲げるところによる。
採用された月その年の年次休暇
2月18日
3月17日
4月15日
5月13日
6月12日
7月10日
8月8日
9月7日
10月5日
11月3日
12月2日
3 年次休暇は、1日又は半日若しくは1時間を単位として与えることができる。
4 条例第2条第6項に規定する週休日及び条例第6条に規定する休日(以下「週休日及び休日」という。)をはさんで年次休暇をとった場合は、週休日及び休日は年次休暇として取り扱わない。
5 有給休暇の計算は、暦年によるものとする。
6 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、第1項で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
(病気休暇)
第7条 病気休暇は、次に掲げる基準に従い、町長が承認を与えた場合とする。
(1) 公務による負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合、医師の証明等に基づき、3年を超えない範囲内において最小限度必要と認める日又は時間
(2) 私事による負傷又は疾病の場合、医師の証明等に基づき、引き続き90日を超えない範囲内において最小限度必要と認める日又は時間(以下「特定病気休暇」という。)
(3) 前号において医師の指示に基づき、隔日の通院が必要となる場合は、引き続き90日を超えない範囲内で最小限度の通院加療を必要と認める日又は時間
(4) 生理日において勤務することが著しく困難である女性職員の生理の場合、2日を超えない範囲内においてその都度必要と認める日又は時間
2 前項第2号、次項および第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として町長が定める場合にあっては、その日数を考慮して町長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、前項第4号を使用した日、前項第1号で承認された休暇を使用した日、その他の町長が定める日(以下「除外日」という。)を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員法の育児休業等に関する法律第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用した時は、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の病状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる場合に限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項第2号の規定にかかわらず、当該90日に達した翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その病状等が、当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項第2号の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
5 第1項の負傷又は疾病により休暇を得ようとするときは、別に定める病気休暇願に、医師の診断書を添付するものとする。
6  第1項の期間の計算については、その期間中に週休日及び休日のほか、第8条の表各号の特別休暇を使用した日を含むものとする。
7 病気休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。ただし、第1項各号の期間の計算については、1時間を単位とする休暇を使用した日も、1日を単位とする病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。
(特別休暇)
第8条 特別休暇は、職員が次の表左欄の理由に該当する場合において同表右欄の期間とする。
理由期間
1感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断その都度必要と認める期間
2風水震火災その他の非常災害による交通しゃ断上に同じ
3風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊1週間を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間
4交通機関の事故等の不可抗力の事故その都度必要と認める時間
5裁判員、証人、鑑定人、又は参考人として裁判所又はその他の官公署への出頭その都度必要と認める時間
6職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。その都度必要と認める時間
7選挙権その他公民としての権利の行使上に同じ
8父母の祭日慣習上最小限度必要と認める期間
9忌引別表に定める期間内において必要と認める期間
10職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
11女性職員の分べん分べんの予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から、分べんの日後10週間目に当たる日までの期間内において必要と認める期間
12職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合2日を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間
13生後満1年に達しない子を育てる職員の育児の時間1日1時間以内
14職員の結婚7日以内
15職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年の7月から10月までの期間内における勤務を要しない日及び休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間
16妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回とし、その都度必要と認める期間
17中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うこと若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育にかかる行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)又はその子に予防接種や健康診断を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において当該子が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日の範囲内の期間
18職員の妻が出産する場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のために勤務しないことが相当であると認められるとき分べんの予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内において5日の範囲内の期間
19職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき
(1)地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布、その他被災地を支援する活動。
一の年において、週休日、休日及び代休日を除く7日の範囲内の期間
20第9条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある場合(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において、5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で、その都度必要と認められる期間
21前各号のほかにあらかじめ町長の承認を得て任命権者が定める事項当該事項について町長が承認した期間
2 前項の理由による特別休暇を得ようとするときは、別に定める特別休暇願に、その理由を証明するにたる書類を添付するものとする。
3  第1項の期間の計算については、前条第3項の規定を準用する。
4 第1項第10号、第11号、第16号及び第17号の休暇の単位は、1日又は1時間とする。
5 第1項第1号及び第19号の休暇の単位は、1日又は半日とする。なお、半日の休暇は2回をもって1日の休暇とする。
6 第1項第20号の休暇の単位は、1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。
(介護休暇)
第9条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下、この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他町長が定める者(第9条の3第1項において「配偶者等」という。)で、負傷、疾病又は老齢により別に定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、別に定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年三股町条例第23号)第5条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第9条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年三股町条例第23号)第5条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
第9条の3 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護の両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
3 任命権者は、職員が第1項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)
第10条 任命権者は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年三股町条例第11号)第23条の措置を講ずるに当たっては、同条の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置
(3) 職員の育児休業等に関する条例第23条の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置
2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、別に定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置
(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置
3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。
(休暇の承認)
第11条  第5条第1号及び第2号に規定する休暇を得ようとするときは、別に定める様式によりあらかじめ任命権者の承認を得なければならない。
(委任)
第12条 この規則に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 現行の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則(昭和26年三股町規則第1号)は、廃止する。
附 則(昭和39年9月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年12月3日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。
附 則(昭和41年6月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年1月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附 則(昭和51年6月1日規則第6号)
この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
附 則(平成2年4月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年9月1日規則第17号)
この規則は、平成2年10月7日から施行する。
附 則(平成3年6月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月27日規則第21号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月27日規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月20日規則第22号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の職員の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条の規定は、改正前の職員の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則第10条により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規則第9条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附 則(平成14年12月20日規則第17号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年12月1日規則第17号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月21日規則第19号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年4月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第9号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第3条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする
附 則(令和元年12月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月27日規則第20号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。
(職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関する規則の規定を適用する。
(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定を適用する。
(三股町単純労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三股町単純労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三股町単純労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
附 則(令和5年5月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年1月5日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年2月25日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年8月20日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 任命権者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第10条第1項第2号の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。
別表(第8条関係)
忌引日数表
死亡した者日数
配偶者7日
血族及び生計を
一にする姻族
1親等の直系尊属(父母)7日
 同 卑属(子)5日
2親等の直系尊属(祖父母)3日
 同 卑属(孫)1日
2親等の傍系者(兄弟姉妹)3日
3親等の傍系尊属(伯叔父母)1日
その他の姻族1親等の直系尊属3日
 同 卑属1日
2親等の直系尊属1日
2親等の傍系者1日
3親等の傍系尊属1日