○職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関する規則
(平成2年9月1日規則第16号)
改正
平成5年12月27日規則第22号
平成7年3月27日規則第2号
平成13年3月26日規則第5号
平成22年3月31日規則第9号
令和4年12月21日規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和39年三股町条例第11号。以下「条例」という。)第2条第8項から第10項までの規定に基づき、職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日及び勤務時間の割り振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第2条第9項ただし書の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性又はその公署の特殊の必要により、週休日及び勤務時間の割り振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。
(週休日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更)
第3条 条例第2条第10項の規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 条例第2条第10項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日(条例第2条第10項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。
3 任命権者は、週休日の振替(条例第2条第10項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同項の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(週休日等の特例)
第4条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性により、前2条の規定により難いときは、町長の承認を得て、週休日、勤務時間の割り振り、週休日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更につき別段の定めをすることができる。
(時間外勤務代休の対象時間等)
第4条の2 条例第2条の2第1項に規定する時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間は、同一月の時間外勤務の全時間数から60を減じた時間数に、給与条例第12条第4項に規定する割増率から同条第1項に規定する割増率を減じた率を乗じた時間(1時間未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た時間数)とする。
2 条例第2条の2第1項に規定する規則で定める期間は、同一月における時間外勤務の合計時間数が60時間を超えた日の属する月の末日の翌日から2月を経過しない期間とする。
3 時間外勤務代休時間は、1日又は4時間を単位として指定する。
4 任命権者は、時間外勤務代休時間を指定するときは、1日又は4時間を単位として指定し、4時間未満の時間及び指定された時間外勤務代休時間に勤務した時間については、給与条例第12条第4項の規定による時間外勤務手当を支給する。
(報告)
第5条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割り振りの状況等について随時報告を求めることができる。
附 則
1 この規則は、平成2年10月7日から施行する。
2 週休日の指定に関する規則(昭和58年三股町規則第6号)は、廃止する。
附 則(平成5年12月27日規則第22号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月26日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。
(職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関する規則の規定を適用する。
(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定を適用する。
(三股町単純労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三股町単純労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三股町単純労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。