○職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
(平成7年3月31日規則第10号)
職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成7年三股町条例第5号)の施行期日は、平成7年4月1日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。