職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
平成7年3月31日規則第10号
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体系・沿革表示
第1項
附則
第1項
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第4類 人事
第4章 服務
育児休業等
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総務課・企画商工課
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平成7年3月31日規則第10号
平成7年3月31日
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○職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
(平成7年3月31日規則第10号)
職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成7年三股町条例第5号)の施行期日は、平成7年4月1日とする。
[
職員の育児休業等に関する条例
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。