○職員の育児休業に関する規則
(平成4年3月31日規則第8号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業、育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)及び部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
3 育児休業の請求の際両親が育児休業等により子を養育するための計画については、育児休業等計画書により、育児休業承認請求書と同時に提出するものとする。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届けなければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年三股町条例第11号。以下「条例」という。)第5条に規定する事由が生じた場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
3
第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
[第3条第2項]
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(人事異動通知書の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第8条
条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
[条例第7条第1項]
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和27年三股町規則第2号)第11条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年三股町条例第23号)第19条第1項及び三股町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三股町条例第25号)第29条の規定の適用を受ける休職であった期間を除く。)
(育児短時間勤務の承認の請求手続)
第9条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書により行うものとする。
2
第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。
[第3条第2項]
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合の届出)
第10条
第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
[第5条]
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4)
育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)
第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号の掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1)
育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合
(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合
(短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第13条 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。
育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
(部分休業)
第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2
第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
[第3条第2項]
第15条
第5条の規定は、部分休業に係る子が死亡した場合等の届出について準用する。
[第5条]
(委任)
第16条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(支給)
2 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
(廃止)
3 女子教育職員等の育児休業に関する規則(昭和51年三股町規則第15号)は、廃止する。
附 則(平成11年12月28日規則第14号)
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この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日規則第2号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日規則第13号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。