○三股町特定事業主行動計画に関する規則
(平成17年3月22日規則第11号)
この規則は、次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
三股町長三股町長が任命する職員
三股町議会議長三股町議会議長が任命する職員
三股町選挙管理委員会三股町選挙管理委員会が任命する職員
三股町代表監査委員三股町代表監査委員が任命する職員
三股町農業委員会三股町農業委員会が任命する職員
附 則
この規則は、平成17年4年1日から施行する。