○三股町職員き章はい用規程
(昭和29年1月27日告示第3号)
第1条 三股町職員は、全て所定のき章をはい用しなければならない。ただし、職制上別に規定のあるものは、この限りでない。
2 徽章は左胸の上部に佩用するものとする。
第2条 徽章は就職の際これが交付を受けなければならない。
2 徽章を紛失又は毀損したときは直ちにその事由を具し再交付を受けなければならない。ただしこの場合は実費を弁償しなければならない。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。