○一般職の職員の勤務評定に関する規程
(昭和43年4月1日訓令第2号) |
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(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、人事及び給与の公平な基礎の一つとするために、職員の執務について、その成績を評定し、これを公式に記録することを目的とする。
(勤務評定の具備すべき必要条件)
第2条 勤務評定は、職員が割り当てられた職務と責任を遂行した実績(以下「勤務成績」という。)を別表第1に基づき評定し、並びに執務に関連して見られた職員の性格、能力及び適性を公正に示すものでなければならない。
[別表第1]
2 勤務成績は、職員の勤務成績を分析的に評価して記録し、又は具体的に記述し、これに基づいて総合的に評定するものでなければならない。
(勤務評定の結果の活用)
第3条 勤務評定の結果、勤務成績の良好な職員については、これを優遇し、勤務成績の不良な職員については、執務上の指導、研修の実施及び職員の割当ての変更等を行い、又は配置換その他適当と認める措置を講ずるものとする。
(勤務評定の種類)
第4条 勤務評定は、定期評定及び特別評定とする。
(定期評定)
第5条 定期評定は、次の各号の一に該当する職員を除くその他の職員について、毎年10月1日に実施する。
(1) 条件附任用期間中の職員
(2) 非常勤の職員
(3) 休暇、休職、停職、評定者又は評定を受ける職員の異動その他の理由により、公正な評定を行うことが困難と認められる職員
(4) その他町長が定める職員
(特別評定)
第6条 特別評定は、職員が次の各号の一に該当する場合に、当該職員について実施する。
(1) 条件附任用期間中の職員が当該期間開始の日から、5箇月を経過した場合
(2) 前条第3号により定期評定を実施しなかつた職員について、その理由が消滅し、公正な評定を実施することができると認められるに至った場合
(3) その他町長が必要と認めた場合
(勤務評定書)
第7条 勤務評定の記録は、別表第1評定要素の観察内容表に基づき職員ごとに、勤務評定書(別記様式。以下「評定書」という。)を作成しなければならない。
[別表第1]
(評定者及び調整者)
第8条 勤務評定における評定者及び調整者は、別表第2のとおりとする。ただし、特にこの表により難い場合は、町長は、これと異なる監督者を評定者又は調整者に指定する。
[別表第2]
(勤務成績についての評語)
第9条 勤務成績に対する評語は、次の定義に基づくものとする。
A 勤務成績が特に優秀である
B 勤務成績が優秀である
C 勤務成績が良好である
D 勤務成績がややおとる
E 勤務成績が劣る
(評定書の確認)
第10条 町長は、評定書を審査し、適当と認めるときは、これを確認し、不適当と認めるときは、評定者に再評定させなければならない。
2 評定書は、前項の規定により確認された後は、事務上の誤りがあった場合を除くほか、その記録の訂正を行うことはできない。
(評定期間)
第11条 評定期間は、前回の評定の時期から、当該評定の時期までとする。ただし、採用され、又は昇任させられた後、評定を受けていない職員については、その採用又は昇仕の日から当該評定の時期までとする。
(評定書の効力及び保管)
第12条 評定書は、当該評定期間中の職員の勤務成績を示すものとする。ただし、次の各号に掲げる場合を除き、当該評定期間に引き続く期間におけるその職員の勤務成績を示すものとみなすことができる。
(1) 当該評定書を作成されてから2年を経過した場合
(2) 新たに評定書が作成された場合
(3) 職員が職務の複雑と責任の度が異なる他の職務に任命され、その日から5箇月を経過した場合
2 評定書は、評定に係る時期から2年間保管するものとする。
(評定結果の取扱い)
第13条 各職員の勤務評定の結果は、公開しない。
(併任職員の勤務評定に係る特例)
第14条 評定者は、併任されている職員の併任職に係る勤務評定は行わないことができる。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第7号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月21日訓令第4号)
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この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
評定要素の観察内容表
(1) 職務の状況
評定要素 | 評価 | 観察内容 |
(ア)
事 務 処 理 の 一 般 | 1 監督者、同僚等と連絡協力し、勤務活動が円滑に行われるように留意して事務処理に当たっているか | |
2 分掌した職務を積極的に熱意をもって処理しているか | ||
3 正確で間違いのない仕事をしているか | ||
4 仕事は必要なときに間に合うか | ||
5 日々の事務処理に当たって手順よく、能率的に仕事をしているか | ||
6 規律に従って仕事をし、秘密を守っているか | ||
7 法規の理解、職務に関連する知識及び技能を充分身につけているか | ||
(イ)
会 計 経 理 | 1 給与支払に関する諸調書の作成及び申告は適確に行っているか | |
2 給与の受領分配及び給与関係書類の整理保管は適切であるか | ||
3 金銭及び物品の出納並びに保管は確実であるか | ||
(ウ)
文 書 、 調 査 そ の 他 | 1 諸通達、公報その他文書の処理及び保管を適確に行っているか | |
2 調査の事務は、正確かつ迅速に処理し、報告は適確であるか | ||
3 履歴書その他必要な表簿の整理保管は適切であるか | ||
4 諸証明書の発行及び諸調査に関する事務を適確に処理しているか | ||
(エ)
施設、設備の管理 | 1 施設及び設備に関する諸帳簿は整備され、管理及び修理の状況を正確に記録しているか | |
2 施設及び設備の整備保全に関する事務を適確に処理しているか | ||
(オ)
技 術 | 1 高度の技術をもっているか |
(2) 特性・能力
評定要素 | 評価 | 観察内容 |
(ア)
処 理 能 力 | 1 職務に関する専門的な知識及び技能を十分身に付けているか | |
2 判断が的確であるか | ||
3 創意工夫ができるか | ||
4 臨機の措置ができるか | ||
(イ)
誠 実 | 1 勤勉に職務に精励するか | |
2 正直で良心的であるか | ||
3 謙虚であるか | ||
4 言行が一致していて率先実行するか | ||
5 きちようめんであるか | ||
(ウ)
責 任 感 | 1 地方公務員としての使命と職務についての責任を自覚しているか | |
2 義務の履行及び約束の実行が確実にできるか | ||
3 自発的かつ積極的に職務上必要なことを行うか | ||
4 困難な事態に際会したとき、責任をもって処理に努めているか | ||
5 自己の失敗や語りに対して責任を回避しないか | ||
(エ)
公 正 | 1 えこひいきをしないか | |
2 判断に偏りがないか | ||
3 正しいことを言い、また行うのに勇気があるか | ||
4 上司や有力者にへつらい取り入ることがないか | ||
5 公私の区別をわきまえているか | ||
(オ)
寛 容 、 協 力 | 1 異なる意見、立場及び習慣に対する理解や包容性があるか | |
2 他人の欠点や誤りに寛容であるか | ||
3 同僚に対して、積極的に協力するか | ||
4 自説にこだわるところはないか | ||
5 利己的、打算的なところはないか | ||
6 自己の周囲をなごやかな空気にすることができるか | ||
(カ)
品 位 | 1 礼儀正しいか | |
2 身体や服装が清潔であるか | ||
3 身辺の整理整とんが行きとどいているか | ||
4 生活態度が清廉であるか |
別表第2(第8条関係)
評定者及び調整者の指定
区分 | 第1次評定者 | 第2次評定者 | 調定者 | |
町長部局 | 課(室)長 | 副町長 | ||
議会事務局 | 事務局長 | 副町長 | ||
監査委員事務部局 | 書記 | 〃 | ||
農委事務部局 | 事務局長 | 〃 | ||
選管事務部局 | 書記長 | 〃 | ||
教委事務局 | 教育課長 | 教育長 |