○三股町職員表彰規程
(昭和36年10月20日訓令第8号)
改正
昭和40年2月10日訓令第3号
昭和41年11月1日訓令第2号
昭和51年4月1日訓令第1号
平成元年12月21日訓令第17号
(表彰の要件)
第1条 町職員であって次の各号の一に該当する者があるときは、この訓令の定めるところによってこれを表彰する。
(1) 職務上成績特に優秀な者
(2) 職務上の有益な発明、発見又は工夫考案をした者
(3) 永年町に勤続し、その成績が優秀な者
(4) 職務の遂行に関し特に他の模範とするに足る行為があった者
(5) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功績があった者
(表彰の時期)
第2条 前条第1号、第2号及び第3号の表彰は、毎年12月28日に行う。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、随時に行うことがある。
2 前条第4号及び第5号の表彰は、随時に行う。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び副賞の授与とする。
(勤続年数)
第4条 第1条第3号の表彰は、11月1日現在において引き続き20年以上在職した者とし、1回に限り表彰する。
(死亡者に対する表彰)
第5条 表彰される者がその表彰前に死亡したときは、危篤におちいつた時に遡つてこれを表彰する。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和36年表彰から適用する。
2 第4条の在職年数の計算は、職員として採用された日から起算するものとする。
附 則(昭和40年2月10日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年11月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月21日訓令第17号)
この訓令は、公表の日から施行する。