○三股町職員の提案に関する規程
(昭和43年6月21日訓令第32号)
改正
昭和55年6月20日訓令第11号
平成元年9月29日訓令第11号
平成7年12月25日訓令第7号
平成23年3月30日訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員の創意工夫を奨励するとともに積極的な勤労意欲の高揚と、事務改善の推進を図ることを目的とする。
(提案事項)
第2条 職員は、次の各号について改善に関する意見又は着想(以下「提案事項」という。)を提出することができる。
(1) 組織及び機構に関すること。
(2) 事務の処理に関すること。
(3) 執務の方法に関すること。
(4) 帳票の様式及び規格に関すること。
(5) 事務用機及び備品に関すること。
(6) 庁舎及び施設に関すること。
(7) 火災、盗難及び事故の防止に関すること。
(8) アイディア事業に関すること。
(提案の要件)
第3条 提案事項は、次の要件を満しているもので、自ら創意工夫により実施可能な具体的かつ建設的なものでなければならない。
(1) 事務能率が向上すること。
(2) 経費の節減になること。
(3) 公益上有効であること。
(4) 住民サービス向上に寄与すること。
(提案者の資格)
第4条 提案を行う職員(以下「提案者」という。)は全て単独又は共同で提出することができる。
(提案の方法)
第5条 提案者は、提案用紙(別記様式)に記入の上、所定の提案箱に投かんするものとする。
(提案の時期)
第6条 職員は、随時提案することができる。
2 町長は、特殊の事項に関し、特に期限を定めて提案を募集することができる。
(提案の処理)
第7条 提案箱の開かんは、毎月1回行うものとする。ただし、前条第2項による場合は、この限りでない。
(提案審査委員会)
第8条 提案の内容の審査については、提案審査委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(町長に対する報告)
第9条 委員会は、提案の審議を終ったときは、採用又は不採用のいずれかについて意見を付し、提案審査報告書を町長に提出しなければならない。
(提案の採否)
第10条 町長は、提案審査報告書を受理したときは、速やかに、その採否を決定し、提案処理通知書によりその結果を提案者に通知するものとする。
(提案の実施)
第11条 町長において採用と決定した提案は内容に応じ、その全部又は一部を実施するものとする。
2 前項の規定により提案を実施した課(室)の長は、その実施状況を町長に随時報告しなければならない。
(提案の補足)
第12条 課(室)の長は、不採用となった提案で、更に研究することによって採用可能となるものについては、それを完成させるよう助言を考えなければならない。
(ほう賞)
第13条 採用と決定した提案者に対しては、町長がほう賞を授与する。ただし、必要と認めたときは、不採用となった提案者に対してもほう賞を授与することができる。
(人事記録)
第14条 提案のうち、町長が特に優秀と認めた提案者については、人事記録にその旨記載するものとする。
(提案に伴う諸権利)
第15条 この規程に基づく提案に関わる全ての権利は、町長に帰属するものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年6月20日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成元年9月29日訓令第11号)
この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成7年12月25日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
提案用紙