○三股町提案審査委員会規程
(平成7年12月25日訓令第8号)
改正
平成17年3月22日訓令第9号
平成19年3月19日訓令第7号
平成23年3月30日訓令第1号
平成29年3月28日訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、三股町職員の提案に関する規程(昭和43年三股町訓令第32号)第8条に規定する提案審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は副町長をもって充て、委員は町職員のうちから町長が任命する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会に関する事務を掌理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要の都度招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、企画商工課において処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会に諮って別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。