○三股町副町長等の宿舎に関する規則
(平成13年1月25日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、町村職員の退職手当に関する条例(平成元年宮崎県町村総合事務組合条例第23号)第5条の4第1項の規定の適用を受ける副町長等の宿舎について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「副町長等の宿舎」とは、町有財産に属する建物又は町が借り受けた建物で前条の副町長等の居住の用に供する目的をもって設置する家屋及び家屋の部分並びにこれらに付帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(宿舎)
第3条 副町長等の宿舎は、予算の範囲内で設置し、貸与する。
2 副町長の宿舎の貸付料は、月額によるものとし、町長が別に定める。
3 月の途中で入居し、又は明け渡した場合におけるその月分の貸付料は、日割りにより計算した額とする。
(入居の申込み)
第4条 副町長等の宿舎に入居しようとする者(以下「入居者」という。)は、町長に届け出なければならない。
(入居)
第5条 町長は、入居者に入居可能日を指定するものとする。
2 入居者は、入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、町長の承認を得て、その入居時期を延期することができる。
(入居の取消し)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、入居を取り消すことができる。
(1) 入居しないとき。
(2) 入居後、正当な理由なく、継続して1箇月以上使用しないとき。
(3) この規則又は町長の指示命令に違反したとき。
(入居者の管理義務)
第7条 入居者は、副町長等の宿舎について善良な管理者としての注意を払いこれを良好な状態において維持しなければならない。
(入居者の費用負担)
第8条 副町長等の宿舎について次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長は、必要と認める場合、費用の一部を負担することができる。
(1) ガラス、フスマ、障子等の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス及び上下水道の使用料
(3) 汚物の処理に要する費用
(4) 共同施設の使用に要する費用
(5) その他入居者において負担することが相当と認められる費用
(宿舎の明渡し)
第9条 入居者が第6条の規定により入居を取り消された場合又は次の各号の一に該当するに至った場合には、当該入居者(入居者が第2号に該当することとなったときにおいて、入居者と同居していた者)は、20日以内に副町長等の宿舎を明け渡さなければならない。この場合において、町長は、その理由がやむを得ないものと認めたときは、2箇月の範囲内で明渡し日を指定して、これを承認することができる。
[第6条]
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 町において副町長等の宿舎の廃止をする必要が生じたため、町長からその明渡しを命ぜられたとき。
(退去届)
第10条 入居者は、副町長等の宿舎の明渡しをしようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第11条 入居者は、その責めに帰すべき事由により貸与を受けた副町長等の宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成13年2月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第1号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。