○三股町職員安全衛生規則
(平成3年3月25日規則第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全及び健康を確保するよう努めるものとする。
(職員の責務)
第4条 職員は、町長及びこの規則により置かれる衛生管理者等が、法令及びこの規定に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に努めなければならない。
(衛生管理者)
第5条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、町長が選任する。
3 衛生管理者は、職員の衛生に係る技術的事項を管理するものとする。
(産業医)
第6条 町長は、法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、町長が医師の中から選任する。
3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第2項に定める業務を行う。
(安全衛生委員会の設置)
第7条 町に、三股町職員安全衛生委員会を置く。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。