○三股町職員安全衛生委員会規程
(平成3年3月25日訓令第7号)
改正
平成17年3月22日訓令第9号
平成19年3月19日訓令第7号
平成23年3月30日訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、三股町職員安全衛生規則(平成3年三股町規則第12号)第7条に規定する三股町職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、会長及び委員若干名をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、職員の中から町長が指名するものとする。
4 前項の委員のうち半数は、三股町役場職員労働組合の推薦した者の中から指名するものとする。
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第4条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、必要に応じ開催するものとする。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(会議録)
第6条 委員会は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課で行う。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会に諮って別に定める。
附 則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。