○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(昭和41年9月8日条例第22号)
改正
平成2年7月27日条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期限に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1)  法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和39年三股町条例第11号)第6条に規定する休日及び代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次有給休暇並びに休職の期間
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年7月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。