○三股町特別職報酬等審議会条例
(平成18年6月27日条例第15号)
改正
平成19年3月20日条例第1号
平成23年3月23日条例第5号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、特別職職員報酬等の額について審議するため、三股町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員の報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。なお、特別職の職員で非常勤のものの報酬等の額については、町長が必要と認めた場合に限り審議会の意見を聴くものとする。
(組織及び委員の任期)
第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織し、その委員は、三股町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が任命する。
2 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年7年1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。