○議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(昭和31年11月1日条例第25号)
改正
昭和31年12月24日条例第33号
昭和32年10月24日条例第22号
昭和33年12月20日条例第16号
昭和34年7月6日条例第13号
昭和36年1月31日条例第4号
昭和36年12月22日条例第35号
昭和38年4月5日条例第4号
昭和39年1月28日条例第2号
昭和39年3月28日条例第14号
昭和40年3月27日条例第3号
昭和40年10月8日条例第27号
昭和41年3月26日条例第8号
昭和42年3月25日条例第4号
昭和42年7月1日条例第20号
昭和42年10月1日条例第 号
昭和43年3月28日条例第15号
昭和44年4月1日条例第6号
昭和44年5月9日条例第13号
昭和45年3月4日条例第3号
昭和46年3月23日条例第20号
昭和47年3月29日条例第13号
昭和48年3月30日条例第12号
昭和48年6月30日条例第19号
昭和49年3月27日条例第17号
昭和49年5月22日条例第23号
昭和49年12月27日条例第41号
昭和50年3月25日条例第7号
昭和52年3月29日条例第1号
昭和52年12月24日条例第30号
昭和54年3月19日条例第3号
昭和54年12月22日条例第38号
昭和55年3月28日条例第10号
昭和55年12月23日条例第25号
昭和59年3月30日条例第6号
昭和61年7月1日条例第13号
昭和63年9月30日条例第12号
平成元年9月29日条例第23号
平成2年6月22日条例第13号
平成2年10月11日条例第23号
平成2年12月25日条例第35号
平成3年6月27日条例第15号
平成4年3月26日条例第3号
平成5年3月30日条例第7号
平成6年12月26日条例第26号
平成14年12月20日条例第14号
平成15年12月1日条例第17号
平成16年4月1日条例第1号
平成17年12月1日条例第26号
平成21年5月30日条例第13号
平成21年12月1日条例第20号
平成22年11月30日条例第18号
平成23年3月24日条例第8号
平成25年3月26日条例第19号
平成26年12月1日条例第29号
平成27年3月27日条例第9号
平成28年3月25日条例第11号
平成28年12月27日条例第31号
平成29年9月27日条例第16号
平成29年12月20日条例第23号
平成30年12月25日条例第23号
令和元年12月26日条例第27号
令和2年11月30日条例第32号
令和4年5月30日条例第35号
令和4年12月21日条例第40号
令和5年12月15日条例第24号
令和6年12月16日条例第19号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長月額325,000円
副議長260,000円
常任委員長244,000円
議会運営委員長244,000円
議員236,000円
第2条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日からそれぞれ議員報酬を支給する。
2 常任委員長及び議会運営委員長は、議長及び副議長に準ずる。
第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当日分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
第4条 議員報酬の支給方法は、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が招集に応じ若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に支給する旅費については、常勤の特別職の職員の例による。
(期末手当)
第6条 6月1日及び12月1日(これらの日が日曜日に当たるときは、それぞれ前日)において現に在職する議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に対しては、期末手当を支給する。
2 前項の期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年三股町条例第23号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により計算した額とする。ただし、給与条例第18条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とする。
3 前項の場合において、期末手当基礎額は、議員報酬月額に、議員報酬月額に給与条例第18条に規定する職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて規則で定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。
4 第1項の規定に基づく期末手当の支給期日は、一般職の職員の例による。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要に事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 議会議員等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和25年三股町条例第15号)は、廃止する。
3 昭和49年度に限り第6条第1項の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する議長、副議長、委員長及び議員に対して期末手当を支給する。
4 前項の規定による期末手当の額は、第1条の規定による報酬月額に100分の30を乗じて得た額とする。
(経過措置)
5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の運用については、第6条第2項ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。
附 則(昭和31年12月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和31年においては第5条中「12月15日」は「12月24日」に読み替えるものとする。
附 則(昭和32年10月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日からこれを適用する。
附 則(昭和33年12月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和33年度においては第6条中「12月15日」は「12月19日」に読み替えるものとする。
附 則(昭和34年7月6日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年1月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年12月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年4月5日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は改正後の条例の規定による報酬額の内払とみなす。
附 則(昭和39年1月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附 則(昭和39年3月28日条例第14号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年10月8日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年7月1日条例第20号)
この条例は、昭和42年7月1日から施行する。
附 則(昭和42年10月1日条例第 号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年5月9日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月4日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は改正後の規定による報酬額の内払とみなす。
附 則(昭和46年3月23日条例第20号)
この条例は、昭和46年3月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月29日条例第13号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年6月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の別表第一及び別表第二の規定は施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年3月27日条例第17号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年5月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月27日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月29日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月24日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて改正後の条例の適用日以後において支払われた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という)は改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和54年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて改正後の条例の適用日以後において支払われた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
(経過措置)
3 改正後の条例の費用弁償については、昭和54年4月1日から適用し、昭和54年3月31日まではなお従前の例による。
附 則(昭和54年12月22日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて改正後の条例の適用日以後において支払われた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和55年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月23日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて改正後の条例の適用日以後において支払われた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和59年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の別表の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年7月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて改正後の条例の適用日以後において支払われた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和63年9月30日条例第12号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(平成元年9月29日条例第23号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成2年6月22日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年10月11日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
附 則(平成2年12月25日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて改正後の条例の適用日以後において支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年6月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年5月1日から適用する。
附 則(平成4年3月26日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
附 則(平成14年12月20日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成15年12月1日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成16年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月1日条例第26号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。(後略)
附 則(平成21年5月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月1日条例第20号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第18号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第19号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の町長等の給与に関する条例」という。)、第3条の規定による改正後の教育長の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与及び旅費等に関する条例」という。)及び第5条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の教育長の給与及び旅費等に関する条例及び第5条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等の給与に関する条例、改正後の教育長の給与及び旅費等に関する条例及び改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年12月27日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年9月27日条例第16号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の町長等の給与に関する条例」という。)及び第3条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等の給与に関する条例及び改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の町長等の給与に関する条例」という。)及び第3条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等の給与に関する条例及び改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月26日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の町長等の給与に関する条例」という。)及び第3条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等の給与に関する条例及び改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月21日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償当に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等の給与に関する条例及び改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年12月15日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償当に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等の給与に関する条例及び改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年12月16日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償当に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等の給与に関する条例及び改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第5条関係)
旅行雑費、宿泊料及び食卓料
旅行雑費(1日につき)宿泊料
(1夜につき)
食卓料
(1夜につき)
近距離地左記以外の地域
宿泊を伴わないもの宿泊を伴うもの宿泊を伴わないもの宿泊を伴うもの
500円2,600円1,000円2,600円11,800円2,600円