○議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則
(昭和41年3月31日規則第2号) |
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(目的)
第1条 この規則は、議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年三股町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(議員報酬の支給日)
第2条 条例第4条の規定に基づく議員報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和39年三股町条例第11号)第6条に規定する休日(以下「休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日で日曜日、休日又は土曜日を除く日を支給日とする。
(期末手当の支給日)
第3条 条例第6条第1項に規定する期末手当の支給日は、別表のとおりとする。
附 則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年6月3日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年6月26日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月26日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年4月18日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年9月1日規則第17号)
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この規則は、平成2年10月7日から施行する。
附 則(平成14年12月20日規則第16号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。(後略)
別表(第3条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |