○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(昭和31年10月1日条例第24号)
改正
昭和32年3月23日条例第8号
昭和32年10月24日条例第23号
昭和33年3月28日条例第2号
昭和33年9月29日条例第15号
昭和33年12月20日条例第18号
昭和35年3月25日条例第7号
昭和36年3月31日条例第8号
昭和36年7月1日条例第17号
昭和36年9月29日条例第26号
昭和36年12月22日条例第30号
昭和37年4月1日条例第3号
昭和38年3月28日条例第6号
昭和38年7月8日条例第19号
昭和39年3月28日条例第16号
昭和39年7月9日条例第33号
昭和39年10月6日条例第37号
昭和40年3月27日条例第4号
昭和40年7月6日条例第23号
昭和40年10月8日条例第28号
昭和41年3月26日条例第4号
昭和41年6月27日条例第8号
昭和42年3月25日条例第17号
昭和43年3月28日条例第8号
昭和44年4月1日条例第8号
昭和44年5月9日条例第13号
昭和45年3月30日条例第4号
昭和45年6月12日条例第19号
昭和46年2月26日条例第3号
昭和46年3月23日条例第15号
昭和47年3月29日条例第15号
昭和47年12月27日条例第23号
昭和47年12月27日条例第24号
昭和48年3月30日条例第7号
昭和48年7月5日条例第24号
昭和49年3月27日条例第11号
昭和50年1月30日条例第2号
昭和50年3月25日条例第8号
昭和52年3月18日条例第2号
昭和52年12月24日条例第31号
昭和53年5月19日条例第12号
昭和54年3月19日条例第4号
昭和55年3月24日条例第2号
昭和56年4月1日条例第1号
昭和59年3月30日条例第7号
昭和61年7月1日条例第14号
昭和62年7月1日条例第19号
昭和62年9月29日条例第21号
昭和63年3月26日条例第1号
昭和63年9月30日条例第13号
平成元年6月26日条例第18号
平成元年9月29日条例第24号
平成2年6月22日条例第14号
平成2年10月11日条例第26号
平成3年6月27日条例第16号
平成4年3月26日条例第13号
平成5年3月30日条例第8号
平成5年6月30日条例第18号
平成6年3月28日条例第3号
平成6年10月13日条例第21号
平成7年3月13日条例第1号
平成8年12月26日条例第18号
平成10年3月27日条例第9号
平成11年3月23日条例第5号
平成13年3月26日条例第14号
平成14年3月25日条例第3号
平成14年3月25日条例第4号
平成15年3月24日条例第10号
平成16年4月1日条例第2号
平成17年12月14日条例第37号
平成18年3月24日条例第7号
平成18年6月27日条例第16号
平成18年8月8日条例第24号
平成18年10月16日条例第28号
平成18年12月26日条例第31号
平成19年3月20日条例第9号
平成23年3月24日条例第8号
平成23年12月28日条例第22号
平成26年7月23日条例第18号
平成27年3月27日条例第10号
平成28年3月25日条例第5号
平成29年6月26日条例第13号
平成29年9月27日条例第17号
平成31年3月25日条例第2号
令和元年6月27日条例第18号
令和元年12月26日条例第24号
令和2年9月30日条例第24号
令和3年3月23日条例第4号
令和4年3月29日条例第31号
令和7年3月24日条例第7号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。
2 報酬の支給については、議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年三股町条例第25号)の規定を準用する。この場合において、年額は、同条例第2条及び第3条中「日」とあるのは、「月」と読み替えるものとする。
3 年額報酬の支給については、町長の定める時期において年4回以上に分けて支給することができる。
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が委員会等に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、議会議員の例による。
(委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附 則(昭和32年3月23日条例第8号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附 則(昭和32年10月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日からこれを適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われたこの条例施行の日の前日までの期間にかかわる報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和33年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日からこれを適用する。
附 則(昭和33年9月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年9月1日からこれを適用する。
附 則(昭和33年12月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日からこれを適用する。
附 則(昭和35年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年9月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年12月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年7月8日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年7月9日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年10月6日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年7月6日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。ただし、この条例施行前において改正前の規定に基づき支払われた民生委員の報酬、費用弁償はなお従前のとおりとする。
附 則(昭和40年10月8日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年6月27日条例第8号)
この条例は、昭和41年7月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月25日条例第17号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年5月9日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月12日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附 則(昭和46年2月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月23日条例第15号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月29日条例第15号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月27日条例第23号)
この条例は、昭和47年12月10日から施行する。
附 則(昭和47年12月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年7月5日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年1月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月18日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(適用区分)
3 改正後の別表中旅費については昭和52年4月1日から適用し、昭和52年3月31日まではなお従前の例による。
附 則(昭和52年12月24日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて改正後の条例の適用日以後において支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(年額報酬の計算)
3 年額報酬については、改正後の条例の適用日を基準として改正前及び改正後の条例の規定によるそれぞれの報酬額を月割により計算するものとする。
附 則(昭和53年5月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月19日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて改正後の条例の適用日以後において支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(年額報酬の計算)
3 年額報酬については、改正後の条例の適用日を基準として改正前及び改正後の条例の規定によるそれぞれの報酬額を月割により計算するものとする。
(経過措置)
4 改正後の条例の費用弁償については、昭和54年4月1日から適用し、昭和54年3月31日までは、なお従前の例による。
附 則(昭和55年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて改正後の条例の適用日以後において支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(年額報酬の計算)
3 年額報酬については、改正後の条例の適用日を基準として改正前及び改正後の条例の規定によるそれぞれの報酬額を月割により計算するものとする。
(経過措置)
4 別表中旅費については、昭和55年4月1日から適用し、昭和55年3月31日までは、なお従前の例による。
附 則(昭和56年4月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて改正後の条例の適用日以後において支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(年額報酬の計算)
3 年額報酬については、改正後の条例の適用日を基準として改正前及び改正後の条例の規定によるそれぞれの報酬額を月割により算出する。
附 則(昭和59年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年7月1日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、改正後の条例の適用日以後において支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和62年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年9月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年9月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
(年額報酬の計算)
2 年額報酬については、改正後の条例の施行日を基準として、改正前及び改正後の条例の規定によるそれぞれの報酬額を月額により計算するものとする。
附 則(平成元年6月26日条例第18号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成元年9月29日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
(年額報酬の計算)
2 年額報酬については、改正後の条例の施行日を基準として、改正前及び改正後の条例の規定によるそれぞれの報酬額を月割により計算するものとする。
附 則(平成2年6月22日条例第14号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成2年10月11日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
(年額報酬の計算)
2 年額報酬については、改正後の条例の適用日を基準として、改正前及び改正後の条例の規定によるそれぞれの報酬額を月割により計算するものとする。
附 則(平成3年6月27日条例第16号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成4年3月26日条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月30日条例第18号)
この条例は、平成5年7月1日より施行する。
附 則(平成6年3月28日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、河川浄化等推進員の規定は平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成6年10月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
附 則(平成8年12月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
附 則(平成10年3月27日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月23日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成15年3月24日条例第10号)抄
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月14日条例第37号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月27日条例第16号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年8月8日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年10月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年12月26日条例第31号)
この条例は、平成18年12月26日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年7月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第5号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 教育委員会委員の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26 年法律第76 号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の教育委員としての任期中においては、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成29年6月26日条例第13号)
この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附 則(平成29年9月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(年額報酬の計算)
2 年額報酬については、改正後の条例の適用日を基準として、改正前及び改正後の条例の規定によるそれぞれの報酬額を月割により計算するものとする。
附 則(平成31年3月25日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月26日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日条例第24号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日条例第31号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日条例第7号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
(単位:円)
区分報酬の額
選挙管理委員会委員委員長
委員
年額
235,000
169,000
監査委員識見者
議員
年額
804,000
626,000
教育委員会委員委員年額396,000
農業委員会会長
会長職務代理者
農業委員会委員
農地利用最適化推進委員
年額 


621,000
475,000
441,000
441,000
実績給 月額30,000円を超えない範囲で町長が定める額
公平委員会委員委員長
委員
日額
5,700
5,600
国民健康保険運営協議会委員委員長
委員
日額
5,700
5,600
固定資産評価審査委員会委員委員長
委員
日額
5,700
5,600
民生委員推せん会委員委員長
委員
日額
5,700
5,600
企業立地促進審議会委員会長
委員
日額
5,700
5,600
総合計画審議会委員会長
委員
日額
5,700
5,600
社会教育委員 日額5,600
スポーツ推進委員 日額5,600
図書館協議会委員 日額5,600
選挙長 国、県の選挙における額
投票管理者 
開票管理者 
選挙立会人 国、県の選挙における額
開票立会人 
投票立会人 
町立学校嘱託医 児童生徒1人当たり 128
年額1校当たり 111,000
 〃 (歯科医) 児童生徒1人当たり 128
年額1校当たり 111,000
 〃 (薬剤師) 年額1校当たり 100,000
上記以外住民集団検診等嘱託医 日額17,500
都市計画審議会委員会長
委員
日額
〃 
5,700
5,600
公共下水道事業審議会委員会長
委員
日額
〃 
5,700
5,600
中央公民館運営審議会委員委員日額5,600
土地区画整理審議会委員会長
委員
日額
5,700
5,600
土地区画整理評価員 日額5,600
文化財保存調査委員 日額5,600
緑化計画審議会委員会長
委員
日額
5,700
5,600
環境審議会委員会長
委員
日額
〃 
5,700
5,600
青少年問題協議会委員委員
専門委員
日額5,600
三股町健康づくり推進協議会委員
幹事
日額5,600
防災会議委員委員日額5,600
交通安全対策会議委員委員日額5,600
水防協議会委員委員日額5,600
嘱託員 日額32,000円を超えない範囲で町長が定めた額
高齢者福祉・介護保険運営協議会委員会長
委員
日額
〃 
5,700
5,600
福祉有償運送運営協議会委員委員長
委員
日額
〃 
5,700
5,600
地域安全協議会委員会長
委員
日額
〃 
5,700
5,600
都城市斎場使用料徴収嘱託員 日額2,000
文化会館運営委員会委員 日額5,600
情報公開審査会委員 日額10,000
個人情報保護審査会委員 日額10,000
いじめ問題再調査委員会委員 日額10,000
三股町国民保護協議会委員委員日額5,600
特別職報酬等審議会委員会長
委員
日額
〃 
5,700
5,600
地域公共交通会議委員委員長
委員
日額
〃 
5,700
5,600
三股町行政不服審査会委員 日額10,000
空家等対策審議会委員 日額10,000
予防接種健康被害調査委員会委員委員長
委員
日額
〃 
5,700
5,600
交流拠点施設整備事業審議会委員会長
委員
日額
〃  
5,700
5,600
三股町景観審議会委員会長
委員
日額
5,700
5,600
三股町空家等対策協議会委員会長
委員
日額
5,700
5,600
備考 町立学校嘱託医は、公務のため旅行する場合のほか費用弁償を支給しない。
別表第2(第2条関係)
旅行雑費(1日につき)宿泊料
(1夜につき)
食卓料
(1夜につき)
近距離地左記以外の地域
宿泊を伴わないもの宿泊を伴うもの宿泊を伴わないもの宿泊を伴うもの
500円2,600円1,000円2,600円11,800円2,600円