○証人等の実費弁償に関する条例
(昭和50年3月25日条例第15号)
改正
昭和52年3月29日条例第5号
昭和54年3月27日条例第21号
昭和55年3月28日条例第11号
昭和59年3月30日条例第8号
平成2年6月22日条例第15号
平成3年6月27日条例第17号
平成12年3月27日条例第1号
平成23年3月24日条例第8号
平成28年12月27日条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定による実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実費弁償を支給する者及びその額)
第2条 次の各号に掲げる者に対し、別表により実費弁償を支給する。
(1)  法第74条の3第3項及び公職選挙法第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した者
(3)  法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(4)  法第251条の2第9項の規定により、自治紛争処理委員の要求に応じ出頭した者
(5) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により、公聴会に参加した者
(6) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により出頭した参考人
(7) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者
(8) 法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じて出頭した参考人
(9)  農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者
(実費弁償の支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。
2 前項に定めるもののほか、実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費の支給の例による。
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月27日条例第21号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成3年6月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
別表(第2条関係)
旅行雑費、宿泊料及び食卓料
旅行雑費(1日につき)宿泊料(1夜につき)食卓料
(1夜につき)
近距離地左記以外の地域
宿泊を伴わないもの宿泊を伴うもの宿泊を伴わないもの宿泊を伴うもの
500円2,600円1,000円2,600円11,800円2,600円