○町長等の給与に関する条例
(昭和28年3月28日条例第14号)
改正
昭和28年6月17日条例第15号
昭和29年3月8日条例第3号
昭和29年3月26日条例第11号
昭和30年10月10日条例第13号
昭和31年3月31日条例第3号
昭和31年10月1日条例第26号
昭和32年10月24日条例第21号
昭和34年3月24日条例第9号
昭和34年10月6日条例第16号
昭和36年1月31日条例第3号
昭和36年12月22日条例第36号
昭和38年3月5日条例第5号
昭和39年1月27日条例第3号
昭和40年3月27日条例第16号
昭和40年10月8日条例第26号
昭和41年2月14日条例第2号
昭和42年2月18日条例第3号
昭和43年3月28日条例第16号
昭和44年4月1日条例第7号
昭和45年3月4日条例第2号
昭和46年3月23日条例第19号
昭和47年3月29日条例第12号
昭和48年3月30日条例第13号
昭和49年3月27日条例第16号
昭和49年12月27日条例第39号
昭和52年12月24日条例第33号
昭和54年3月19日条例第5号
昭和54年12月22日条例第36号
昭和55年12月23日条例第23号
昭和59年3月30日条例第4号
昭和61年7月1日条例第11号
昭和63年9月30日条例第10号
平成元年9月29日条例第21号
平成2年10月11日条例第21号
平成2年12月25日条例第33号
平成3年9月26日条例第20号
平成4年3月26日条例第1号
平成5年3月30日条例第5号
平成6年12月26日条例第24号
平成14年12月20日条例第14号
平成15年12月1日条例第17号
平成17年12月1日条例第26号
平成19年3月20日条例第1号
平成21年5月30日条例第12号
平成21年12月1日条例第19号
平成22年11月30日条例第17号
平成25年3月26日条例第18号
平成25年6月26日条例第27号
平成26年12月1日条例第27号
平成27年3月27日条例第8号
平成28年3月25日条例第11号
平成28年3月25日条例第12号
平成28年12月27日条例第30号
平成29年9月27日条例第15号
平成29年12月20日条例第23号
平成30年12月25日条例第23号
令和元年12月26日条例第27号
令和2年11月30日条例第31号
令和4年5月30日条例第35号
令和4年12月21日条例第40号
令和5年12月15日条例第23号
令和6年12月16日条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 町長等の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 町長等の給料は、別表に掲げる額とする。
(期末手当)
第4条 町長等の期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年三股町条例第23号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により計算した額とする。この場合において、給与条例第18条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とする。
2 前項の場合において、期末手当基礎額は、給料月額に、給料月額に給与条例第18条第5項に規定する職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて規則で定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(通勤手当)
第5条 町長等の通勤手当は、給与条例の適用を受ける職員の例により計算した額とする。
(給与支給方法)
第6条 町長等の給与支給の方法は、この条例に定めるもののほか、町の一般職の職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
(廃止)
2 町長、助役、収入役の給与に関する条例(昭和23年三股町条例第18号)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の運用については、第4条第1項ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。
4 この規定の施行の日から平成26年3月31日までの間においては、第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、100分の5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附 則(昭和28年6月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日からこれを適用する。
附 則(昭和29年3月8日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日からこれを適用する。
附 則(昭和29年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附 則(昭和30年10月10日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年10月1日条例第26号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附 則(昭和32年10月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかわる給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和34年10月6日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年1月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年12月22日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末までの期日に係る給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年3月5日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和39年1月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和40年3月27日条例第16号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年10月8日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附 則(昭和41年2月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附 則(昭和42年2月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和44年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月4日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の給与の内払とみなす。
附 則(昭和46年3月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月29日条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月27日条例第16号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月27日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月24日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて改正後の条例の適用日以後において支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和54年3月19日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて改正後の条例の適用日以後において支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 第2条及び第4条の改正規定は、昭和54年4月1日から適用し、昭和54年3月31日まではなお従前の例による。
附 則(昭和54年12月22日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて改正後の条例の適用日以後において支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年12月23日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて改正後の条例の適用日以後において支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年7月1日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて改正後の条例の適用日以後において支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年9月30日条例第10号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(平成元年9月29日条例第21号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成2年10月11日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
附 則(平成2年12月25日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて改正後の条例の適用日以後において支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年9月26日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(効力)
2 この条例は、平成3年12月31日までその効力を有する。
附 則(平成4年3月26日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
附 則(平成14年12月20日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成15年12月1日条例第17号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成17年12月1日条例第26号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。(後略)
附 則(平成19年3月20日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月1日条例第19号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第17号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第18号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条及び第3条の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年6月26日条例第27号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成26年12月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の町長等の給与に関する条例」という。)、第3条の規定による改正後の教育長の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与及び旅費等に関する条例」という。)及び第5条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の教育長の給与及び旅費等に関する条例及び第5条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等の給与に関する条例、改正後の教育長の給与及び旅費等に関する条例及び改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年3月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26 年法律第76 号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の教育委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例の規定は適用せず、改正前の町長等の給与に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
3 在任特例期間においては、第2条の規定による教育長の給与及び旅費等に関する条例の廃止にかかわらず、なおその効力を有する。
4 在任特例期間においては、第3条の規定による三股町職員定数条例の改正にかかわらず、なおその効力を有する。
附 則(平成28年12月27日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の町長等の給与に関する条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の町長等の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年9月27日条例第15号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の町長等の給与に関する条例」という。)及び第3条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等の給与に関する条例及び改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の町長等の給与に関する条例」という。)及び第3条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等の給与に関する条例及び改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月26日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の町長等の給与に関する条例」という。)及び第3条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等の給与に関する条例及び改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月21日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償当に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等の給与に関する条例及び改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年12月15日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償当に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等の給与に関する条例及び改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年12月16日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償当に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等の給与に関する条例及び改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第3条関係)
職名給料月額
町長760,000円
副町長612,000円
教育長582,000円