○一般職の職員の給与に関する条例施行規則
(昭和27年5月31日規則第2号)
改正
昭和27年7月28日規則第3号
昭和27年11月10日規則第5号
昭和29年3月31日規則第7号
昭和29年10月1日規則第11号
昭和30年4月1日規則第9号
昭和31年4月12日規則第8号
昭和32年10月24日規則第10号
昭和34年10月1日規則第10号
昭和35年4月1日規則第7号
昭和38年3月6日規則第3号
昭和38年3月30日規則第7号
昭和38年4月10日規則第12号
昭和39年4月13日規則第4号
昭和39年6月30日規則第8号
昭和40年1月6日規則第2号
昭和40年4月10日規則第11号
昭和40年7月16日規則第15号
昭和41年2月14日規則第1号
昭和41年4月20日
昭和42年1月1日規則第5号
昭和42年7月1日規則第12号
昭和43年2月26日規則第1号
昭和43年4月1日規則第11号
昭和44年2月15日規則第2号
昭和44年4月1日規則第4号
昭和45年12月1日規則第15号
昭和46年12月20日規則第23号
昭和47年4月21日規則第8号
昭和48年1月4日規則第1号
昭和48年1月4日規則第3号
昭和48年11月12日規則第20号
昭和49年4月1日規則第4号
昭和49年12月27日規則第25号
昭和50年5月6日規則第6号
昭和51年2月18日規則第2号
昭和52年3月22日規則第1号
昭和52年3月30日規則第9号
昭和53年12月23日規則第14号
昭和54年12月22日規則第11号
昭和55年6月20日規則第14号
昭和55年12月23日規則第21号
昭和56年7月17日規則第9号
昭和56年12月24日規則第14号
昭和58年4月1日規則第1号
昭和58年8月25日規則第8号
昭和58年12月22日規則第13号
昭和59年6月18日規則第10号
昭和59年12月24日規則第17号
昭和60年9月27日規則第12号
昭和60年12月26日規則第15号
昭和61年12月22日規則第11号
昭和62年3月26日規則第6号
昭和62年12月24日規則第17号
昭和63年12月26日規則第8号
平成元年9月29日規則第17号
平成元年12月13日規則第28号
平成元年12月21日規則第29号
平成2年4月18日規則第10号
平成2年9月1日規則第17号
平成2年9月1日規則第18号
平成2年12月25日規則第22号
平成3年12月24日規則第21号
平成4年3月31日規則第9号
平成4年12月25日規則第15号
平成5年3月30日規則第5号
平成5年12月27日規則第18号
平成6年11月14日規則第16号
平成9年2月18日規則第2号
平成9年12月18日規則第30号
平成9年12月22日規則第31号
平成11年12月28日規則第13号
平成13年3月26日規則第6号
平成14年12月20日規則第15号
平成14年12月20日規則第16号
平成18年6月27日規則第5号
令和4年12月21日規則第31号
令和6年9月30日規則第14号
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年三股町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第1条の2 職務の級別定数は、職名別にこれを定める。
第1条の3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の初任給の基準は、別表第1のとおりとする。ただし、その者の職務が特殊な知識技能を必要とし、かつ、その職務の複雑困難及び責任の度が高度であるとき又は経歴、経験年数及び年齢を考慮する必要があるときは、これによらないことができる。
2 前項の学歴、経歴、経験年数等の基準については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を準用する。
第1条の4 条例第4条第4項に規定する昇給の時期は、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。
第2条 条例第5条第3項に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和39年三股町条例第11号)第6条に規定する休日(以下「休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日で日曜日、休日又は土曜日を除く日を支給日とする。
2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、町長は、その支給日を変更することができる。
第2条の2 給与の期間中給料の支給日後において新たに職員になった者の給料は、翌月分給料と同時に、また給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員にはその際給料を支給する。
第3条 職員が休職を命ぜられ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰し、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。
2 給与期間の初日から引き続いて休職、停職又は無給休暇中にある職員が給料支給日以後に職務に復帰した場合の給料は、前条に準じ支給する。
第4条 条例第9条第1項の届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、扶養親族認定申請書(様式第1号)により、また従前扶養手当の支給を受けていた職員には条例第9条第1項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合には、扶養親族異動認定申請書(様式第2号)によるものとする。
第5条 任命権者が職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。
第6条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
第7条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。
第8条 任命権者は、前3条の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
第9条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第9条の2 条例第9条の3第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は100分の50とする。
第10条 時間外勤務手当及び休日勤務手当の割合は、町長が別に定める。
第11条  条例第18条第1項の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年三股町条例第2号の2)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年三股町条例第11号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に該当する職員以外の職員
2  条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であった者
(2) その退職に引き続き国家公務員、公庫等の職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する「公庫等職員」のうち町長の定めるものをいう。以下同じ。)若しくは他の地方公共団体の公務員となった者及び特別職に属する地方公務員。ただし、非常勤である者(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)及び在職期間の計算において本町在職期間を算入する規定を有しない場合は、この限りでない。
3 条例第18条第2項に規定する在職期間は、次の各号に掲げる場合を除き、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(1) 第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2)  育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされている期間(条例第19条第1項の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
4 公務傷病等による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。
5 基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間において次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号及び第5号に掲げる者については、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第3項の在職期間に算入する。
(1) 国家公務員
(2) 特別職に属する国家公務員
(3) 特別職に属する地方公務員
(4) 公庫等職員
(5) 地方公務員
6 条例第18条第5項に規定する規則で定める職員及び割合は、別表第4に掲げるそれぞれの区分による。
第12条  条例第18条の4第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(2) 前条第1項第3号及び第4号の一に該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に該当する職員以外の職員
2 条例第18条の4第1項後段の規則で定める職員は、前条第2項の規定を準用する。
3  条例第18条の4第2項に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)と勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
4 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて別表第5に掲げる期間に対応する期間率とする。
5 前項に規定する職員の勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間から次の各号に掲げる期間を除算した期間とする。
(1) 前条第1項第3号及び第4号に掲げる者として在職した期間
(2)  育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4)  条例第11条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間から1箇月を除算した期間
(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(7) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
6 前条第5項の規定は、前項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において同条中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは6箇月以内)の期間」とあるのは「基準日以前6箇月以内の期間」と読み替えるものとする。
7 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。
(1) 直近の人事評価の結果が最上位の職員 100分の104以上100分の110以下
(2) 直近の人事評価の結果が上位の職員 100分の100超100分の104未満
(3) 直近の人事評価の結果が標準の職員及び直近の人事評価の結果がない職員 100分の100
(4) 直近の人事評価の結果が下位の職員 100分の96超100分の100未満
(5) 直近の人事評価の結果が最下位の職員及び基準日以前6月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の任命権者が定める職員 100分の96以下
8  前項各号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合その他必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
第13条  条例第18条第1項及び第18条の4第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日に応じてそれぞれ支給日欄に定められた日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和27年7月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和27年5月31日から適用する。
附 則(昭和27年11月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和29年4月1日から施行する。
附 則(昭和29年10月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年4月12日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附 則(昭和32年10月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年10月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和35年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年4月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年4月13日規則第4号)
この規則は、昭和39年4月13日から施行する。
附 則(昭和39年6月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。
附 則(昭和40年1月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附 則(昭和40年4月10日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年7月16日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年2月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年4月20日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年1月1日規則第5号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年7月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年2月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、別表第3の適用期間は、昭和42年8月1日から昭和44年3月31日までの間とし、別表第4の適用期間は昭和43年4月1日から昭和44年3月31日までの間とする。又別表第5の適用は昭和43年1月1日から適用する。
附 則(昭和43年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年2月15日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
2 改正前の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた時間外勤務手当は改正後の規則の規定による時間外勤務手当の内払とみなす。
附 則(昭和44年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年12月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年12月20日規則第23号)
この規則は、昭和46年12月20日から施行する。
附 則(昭和47年4月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し昭和46年12月20日から適用する。
附 則(昭和48年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附 則(昭和48年1月4日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年11月12日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月27日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年5月6日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年2月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月7日から適用する。
附 則(昭和52年3月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年11月5日から適用する。
附 則(昭和52年3月30日規則第9号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年6月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月23日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年7月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第6条第15項第2号の規定は昭和56年5月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年8月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和58年6月26日から適用する。
附 則(昭和58年12月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年9月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月26日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された時間外手当は、改正後の規則の規定による時間外手当の内払とみなす。
附 則(昭和61年12月22日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し昭和61年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された時間外手当は、改正後の規則の規定による時間外手当の内払とみなす。
附 則(昭和62年3月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月24日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し昭和62年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された時間外手当は、改正後の規則の規定による時間外手当の内払とみなす。
附 則(昭和63年12月26日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し昭和63年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された時間外手当は、改正後の規則の規定による時間外手当の内払とみなす。
附 則(平成元年9月29日規則第17号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成元年12月13日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附 則(平成元年12月21日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された時間外勤務手当は、改正後の規則の規定による時間外勤務手当の内払とみなす。
附 則(平成2年4月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年9月1日規則第17号)
この規則は、平成2年10月7日から施行する。
附 則(平成2年9月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月25日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された時間外勤務手当は、改正後の規則の規定による時間外勤務手当の内払とみなす。
附 則(平成3年12月24日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第6条第2号の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された時間外勤務手当は、改正後の規則の規定による時間外勤務手当の内払とみなす。
附 則(平成4年3月31日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月30日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月27日規則第18号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年11月14日規則第16号)
この規則は、平成6年11月14日から施行する。
附 則(平成9年2月18日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月18日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月22日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月28日規則第13号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月20日規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成18年6月27日規則第5号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。
(職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関する規則の規定を適用する。
(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定を適用する。
(三股町単純労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三股町単純労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三股町単純労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
附 則(令和6年9月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条の3関係)

行政職給料表(1)初任給基準表
試験区分学歴区分級及び号給
競争試験大卒程度試験 1-25
短大卒程度試験 1-15
高校卒程度試験 1-5
選考によるもの大学卒1-17
短大卒1-9
高校卒1-1
別表第2  削除
別表第3(第13条関係)
基準日支給日
6月1日6月30日
12月1日12月10日
別表第4(第11条関係)

期末・勤勉手当の加算率
職制上の段階・職務の級割合
職務の級が6級である職員100分の15
職務の級が5級及び4級である職員100分の10
職務の級が3級である職員100分の5
別表第5(第12条関係)
勤勉手当の期間率
勤務期間割合
6月100分の100
5月15日以上6月未満100分の95
5月以上5月15日未満100分の90
4月15日以上5月未満100分の80
4月以上4月15日未満100分の70
3月15日以上4月未満100分の60
3月以上3月15日未満100分の50
2月15日以上3月未満100分の40
2月以上2月15日未満100分の30
1月15日以上2月未満100分の20
1月以上1月15日未満100分の15
15日以上1月未満100分の10
15日未満100分の5
様式(省略)