○職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
(平成18年6月27日規則第4号)
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年三股町条例第23号)の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
第2条 平成18年7月1日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員
旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて同表に定める号給
(2) 前号に掲げる職員以外の職員
新級における最高の号給
附 則
この規則は、平成18年7年1日から施行する。
別表(第2条関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級経過期間
旧給料月額
3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
7級429,2007778798081
8級453,2006970717273