○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
(昭和51年12月24日条例第18号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員以外のもの(以下「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 単純労務職員で常時勤務を要するもの及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和39年三股町条例第11号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。
2 職員の受ける給料は、その職務の責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養家族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第5条 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員には、住居手当を支給する。
2 前項の住居手当の支給基準については、別に規則で定める。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩で通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(特殊勤務手当)
第7条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
(時間外勤務手当)
第8条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して時間外勤務手当を支給する。
(休日勤務手当)
第9条 勤務時間等条例第6条第1項に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第6条第2項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)(勤務時間等条例第2条第6項又は第8項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等条例第6条第1項に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第2条第8項及び第10項の規定に基づく週休日に当たるときは、町長が定める日)及び勤務時間等条例第6条第1項に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第6条第2項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。
[勤務時間等条例第6条第1項] [勤務時間等条例第6条第2項] [勤務時間等条例第2条第6項] [第8項] [勤務時間等条例第6条第1項] [勤務時間等条例第2条第8項] [第10項] [勤務時間等条例第6条第1項] [勤務時間等条例第6条第2項]
(宿日直手当)
第10条 宿日直手当は、職員が宿直又は日直のため勤務を命ぜられた場合に支給する。
2 前項に規定する勤務は、前2条に規定する勤務には含まれないものとする。
(期末手当)
第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員で町長が定めるものについても同様とする。
(勤勉手当)
第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員で町長が定めるものについても同様とする。
(退職手当)
第13条 職員が退職した場合は、町村職員の退職手当に関する条例(平成元年宮崎県町村総合事務組合条例第23号)により退職手当を支給する。
(支給額の決定の基準)
第14条 職員の給与の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年三股町条例第23号。以下「給与条例」という。)に規定する給与の額を基準とし、職務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例に規定する休日及び有給休暇並びに職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年三股町条例第2号)の規定に基づき、職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨定められている場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(専従休職者の給与)
第16条 法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。
(休職者の給与)
第17条 職員が休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。
(会計年度任用単純労務職員の給与)
第18条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される単純労務職員(次項において「会計年度任用単純労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される単純労務職員 報酬及び期末手当
(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される単純労務職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当
2 会計年度任用単純労務職員の給与の基準については、三股町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三股町条例第25号)の規定を準用する。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第19条 第4条、第5条及び第13条の規定は、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月24日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月22日条例第35号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年4月1日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月22日条例第27号)
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この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日条例第18号)
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この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月21日条例第36号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年7月27日条例第19号)
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この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(平成4年12月25日条例第28号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 扶養手当に関する経過措置は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年三股町条例第27号)の規定の例による。
附 則(平成5年12月27日条例第28号)
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この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月22日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第4号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月20日条例第28号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)第2条の附則第2項の規定(中略)は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月20日条例第14号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(1) 略
(2) 第6条附則第2項の改正規定
(3) 略
(4) 略
附 則(令和元年12月26日条例第24号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日条例第42号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(三股町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の三股町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条の3第2項及び第12条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第18条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項から第3項まで及び第5項から第9項まで並びに第8条から第9条の2まで並びに新給与条例第4条第4項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第10項から第16項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第5条及び第13条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(三股町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 三股町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条、第9条及び第11条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正に伴う降給に関する経過措置))
第8条 職員の給与に関する条例(昭和26年8月13日条例第23号)附則第10項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
2 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。