○三股町単純労務職員の給与に関する規則
(昭和52年4月1日規則第13号) |
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(目的)
第1条 この規則は、三股町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和51年三股町条例第18号)第20条の規定に基づき単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料表は別表第1のとおりとし、非常勤又は臨時の職にある職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)以外の全ての者に適用する。
[別表第1]
2 職員の職務は、その複雑困難及び責任の度に基づき、前項の給料表に定めるそれぞれの級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める級別標準職務表のとおりとする。
[別表第2]
(給与の支給等)
第3条 この規則に定めるもののほか、職員の初任給、昇格及び昇給の基準並びに給与及びその支給方法については、他の一般職の職員の例による。
(会計年度任用単純労務職員の給与)
第4条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、三股町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三股町条例第25号)の規定の適用を受ける者の例による。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際職員に現に支給されている給与は、この規則の規定による給与とみなす。
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は、当該職員の切替日の前日の職務に対応する別表第2の等級とする。
4 前項の規定により、切替日の前日における職務の等級と切替日における職務の等級とが異なることとなる職員の切替日における号給は、当該職員が切替日の前日に受けていた等級の号給が、附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げるものであるときは、当該等級の号給に対応する切替表の新号給欄に掲げる等級の号給とする。
5 前項の規定により切替日の号給を決定される職員の切替日以降における最初の昇給については、旧号給を受けていた期間(以下「経過月数」という。)を切替日における号給を受ける期間に通算する。ただし、切替表に定める調整を必要とする職員については、経過月数から当該調整月数を除算したものを切替日における経過月数とする。
6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
7 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年三股町条例第41号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和58年三股町条例第16号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、他の一般職の職員の例による。
附則別表
高度な技能又は経験を要する用務員、給食調理員、管理人、労務作業員の職にある者の等級の号給切替表
旧号給 | 給料月額 | 新号給 | 給料月額 | 調整月数 | ||
等級 | 号給 | 等級 | 号給 | |||
1 | 6 | 159,400 | 3 | 17 | 161,700 | 9 |
1 | 7 | 165,500 | 3 | 19 | 167,500 | 9 |
1 | 10 | 184,500 | 3 | 特6 | 186,400 | 9 |
2 | 3 | 119,100 | 3 | 7 | 122,400 | 6 |
2 | 4 | 124,200 | 3 | 8 | 127,100 | 6 |
2 | 5 | 129,500 | 3 | 9 | 131,300 | 3 |
2 | 7 | 140,300 | 3 | 12 | 143,600 | 9 |
2 | 9 | 151,000 | 3 | 14 | 151,300 | - |
附 則(昭和52年12月24日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月23日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月22日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月23日規則第23号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年12月24日規則第12号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和58年12月22日規則第12号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年12月24日規則第18号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年9月27日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月26日規則第16号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときはこの規則による改正後の三股町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の別表第2に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の号給等切替表における新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により、新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の昇給については、旧号給を受けていた期間を切替日における新号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表第2の号給等切替表に定める調整を必要とする職員については、その通算されることとなる期間から当該調整月数を除算したものを切替日におけるその者が受ける通算された期間とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の三股町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は、異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
職員の職務の級への切替表
職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
単純職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
4級 | ||
2等級 | 4級 |
附則別表第2
単純労務職の号給等切替表
単純労務職の号給等切替表
旧号給 | 新号給 | 調整月数 | ||||
等級 | 号給 | 給料月額 | 級 | 号給 | 給料月額 | |
2 | 12 | 224,200 | 4 | 11 | 235,800 | 0 |
2 | 25 | 277,600 | 4 | 24 | 291,800 | 0 |
3 | 10 | 181,500 | 3 | 10 | 191,100 | 0 |
3 | 17 | 213,500 | 4 | 10 | 228,800 | 6 |
3 | 24 | 231,200 | 4 | 13 | 249,500 | 9 |
3 | 特7 | 246,600 | 4 | 16 | 262,000 | 6 |
3 | 特12 | 257,600 | 4 | 17 | 271,900 | 6 |
3 | 特16 | 266,400 | 4 | 19 | 279,000 | 3 |
4 | 12 | 150,200 | 2 | 9 | 158,100 | 0 |
4 | 17 | 168,000 | 2 | 14 | 176,700 | 0 |
5 | 11 | 103,600 | 1 | 6 | 109,100 | 0 |
5 | 17 | 123,200 | 1 | 12 | 129,600 | 0 |
5 | 18 | 125,500 | 1 | 13 | 132,000 | 0 |
附 則(昭和61年12月22日規則第12号)
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1 この規則は、公布の日から施行し昭和61年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年12月24日規則第19号)
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1 この規則は、公布の日から施行し昭和62年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年12月26日規則第9号)
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1 この規則は、公布の日から施行し昭和63年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年12月21日規則第30号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年12月25日規則第23号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月24日規則第22号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年12月25日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年12月27日規則第19号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年12月26日規則第17号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年12月25日規則第20号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年2月18日規則第4号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月22日規則第32号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成10年12月21日規則第18号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成11年12月28日規則第12号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年3月26日規則第7号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月20日規則第16号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成15年12月1日規則第18号)
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この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第17号)
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附 則(平成17年12月1日規則第23号)
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この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成18年6月27日規則第6号)
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この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日規則第13号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日規則第31号)
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(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。
(職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関する規則の規定を適用する。
(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定を適用する。
(三股町単純労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三股町単純労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三股町単純労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
別表第1(第2条関係)
単純労務職給料表
(単位:円)
職員の区分 | 職務
の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 134,000 | 183,800 | 221,100 | 262,300 | 289,700 | 321,100 |
2 | 135,100 | 185,600 | 223,000 | 264,400 | 292,000 | 323,400 | |
3 | 136,200 | 187,400 | 224,900 | 266,500 | 294,300 | 325,700 | |
4 | 137,300 | 189,200 | 226,800 | 268,600 | 296,600 | 328,000 | |
5 | 138,400 | 190,800 | 228,600 | 270,700 | 298,700 | 330,300 | |
6 | 139,500 | 192,600 | 230,600 | 272,800 | 301,000 | 332,500 | |
7 | 140,600 | 194,400 | 232,600 | 274,900 | 303,300 | 334,700 | |
8 | 141,700 | 196,200 | 234,600 | 277,000 | 305,600 | 336,900 | |
9 | 142,800 | 198,000 | 236,600 | 279,100 | 307,800 | 339,200 | |
10 | 144,100 | 199,800 | 238,600 | 281,200 | 310,100 | 341,400 | |
11 | 145,400 | 201,600 | 240,600 | 283,300 | 312,400 | 343,600 | |
12 | 146,700 | 203,400 | 242,600 | 285,400 | 314,700 | 345,800 | |
13 | 148,000 | 205,000 | 244,600 | 287,500 | 316,900 | 347,800 | |
14 | 149,500 | 206,900 | 246,600 | 289,600 | 319,100 | 349,900 | |
15 | 151,000 | 208,800 | 248,600 | 291,700 | 321,300 | 352,000 | |
16 | 152,500 | 210,700 | 250,600 | 293,800 | 323,500 | 354,100 | |
17 | 153,800 | 212,600 | 252,600 | 295,900 | 325,700 | 356,300 | |
18 | 155,300 | 214,600 | 254,600 | 298,000 | 327,800 | 358,300 | |
19 | 156,800 | 216,600 | 256,600 | 300,100 | 329,900 | 360,300 | |
20 | 158,300 | 218,600 | 258,600 | 302,200 | 332,000 | 362,300 | |
21 | 159,700 | 220,400 | 260,500 | 304,300 | 334,100 | 364,400 | |
22 | 162,300 | 222,400 | 262,400 | 306,400 | 336,200 | 366,400 | |
23 | 164,900 | 224,400 | 264,300 | 308,500 | 338,300 | 368,400 | |
24 | 167,500 | 226,400 | 266,200 | 310,600 | 340,400 | 370,400 | |
25 | 170,200 | 228,300 | 268,200 | 312,600 | 342,300 | 372,500 | |
26 | 171,900 | 230,200 | 270,100 | 314,700 | 344,300 | 374,500 | |
27 | 173,600 | 232,100 | 272,000 | 316,800 | 346,300 | 376,500 | |
28 | 175,300 | 234,000 | 273,900 | 318,900 | 348,300 | 378,500 | |
29 | 176,800 | 235,700 | 275,800 | 320,900 | 350,200 | 380,500 | |
30 | 178,600 | 237,300 | 277,700 | 323,000 | 352,100 | 382,400 | |
31 | 180,400 | 238,900 | 279,600 | 325,100 | 354,000 | 384,300 | |
32 | 182,200 | 240,500 | 281,500 | 327,200 | 355,900 | 386,200 | |
33 | 183,800 | 242,100 | 283,200 | 329,100 | 357,800 | 388,000 | |
34 | 185,300 | 243,700 | 285,100 | 331,200 | 359,600 | 389,700 | |
35 | 186,800 | 245,300 | 287,000 | 333,300 | 361,400 | 391,400 | |
36 | 188,300 | 246,900 | 288,900 | 335,400 | 363,200 | 393,100 | |
37 | 189,600 | 248,400 | 290,600 | 337,300 | 365,100 | 394,800 | |
38 | 190,900 | 250,000 | 292,400 | 339,300 | 366,600 | 396,000 | |
39 | 192,200 | 251,600 | 294,200 | 341,300 | 368,100 | 397,200 | |
40 | 193,500 | 253,200 | 296,000 | 343,300 | 369,600 | 398,400 | |
41 | 194,900 | 254,600 | 297,900 | 345,200 | 371,100 | 399,600 | |
42 | 196,200 | 256,000 | 299,600 | 347,100 | 372,300 | 400,800 | |
43 | 197,500 | 257,400 | 301,300 | 349,000 | 373,500 | 402,000 | |
44 | 198,800 | 258,800 | 303,000 | 350,900 | 374,700 | 403,200 | |
45 | 200,000 | 260,100 | 304,700 | 352,800 | 375,700 | 404,200 | |
46 | 201,300 | 261,500 | 306,400 | 354,400 | 376,600 | 404,900 | |
47 | 202,600 | 262,900 | 308,100 | 356,000 | 377,500 | 405,600 | |
48 | 203,900 | 264,300 | 309,800 | 357,600 | 378,400 | 406,300 | |
49 | 205,100 | 265,600 | 311,300 | 359,300 | 379,400 | 407,100 | |
50 | 206,300 | 266,900 | 312,900 | 360,500 | 380,200 | 407,800 | |
51 | 207,500 | 268,200 | 314,500 | 361,700 | 381,000 | 408,500 | |
52 | 208,700 | 269,500 | 316,100 | 362,900 | 381,800 | 409,200 | |
53 | 210,000 | 270,600 | 317,800 | 363,900 | 382,700 | 410,000 | |
54 | 211,100 | 271,900 | 319,400 | 365,000 | 383,400 | 410,700 | |
55 | 212,200 | 273,200 | 321,000 | 366,100 | 384,100 | 411,400 | |
56 | 213,300 | 274,500 | 322,600 | 367,200 | 384,800 | 412,100 | |
57 | 214,400 | 275,700 | 324,100 | 368,100 | 385,500 | 412,800 | |
58 | 215,500 | 276,800 | 325,300 | 368,800 | 386,200 | 413,500 | |
59 | 216,600 | 277,900 | 326,500 | 369,500 | 386,900 | 414,200 | |
60 | 217,700 | 279,000 | 327,700 | 370,200 | 387,600 | 414,900 | |
61 | 218,800 | 280,200 | 328,800 | 370,800 | 388,100 | 415,500 | |
62 | 219,900 | 281,200 | 329,800 | 371,500 | 388,800 | 416,200 | |
63 | 221,000 | 282,200 | 330,800 | 372,200 | 389,500 | 416,900 | |
64 | 222,100 | 283,200 | 331,800 | 372,900 | 390,200 | 417,600 | |
65 | 223,000 | 284,200 | 332,700 | 373,400 | 390,700 | 418,100 | |
66 | 224,100 | 285,100 | 333,500 | 374,100 | 391,400 | 418,800 | |
67 | 225,200 | 286,000 | 334,300 | 374,800 | 392,100 | 419,500 | |
68 | 226,300 | 286,900 | 335,100 | 375,500 | 392,800 | 420,200 | |
69 | 227,300 | 287,900 | 336,000 | 376,000 | 393,300 | 420,700 | |
70 | 228,100 | 288,700 | 336,700 | 376,700 | 394,000 | 421,400 | |
71 | 228,900 | 289,500 | 337,400 | 377,400 | 394,700 | 422,100 | |
72 | 229,700 | 290,300 | 338,100 | 378,100 | 395,400 | 422,800 | |
73 | 230,500 | 291,100 | 338,600 | 378,600 | 395,900 | 423,300 | |
74 | 231,200 | 291,600 | 339,200 | 379,300 | 396,600 | 424,000 | |
75 | 231,900 | 292,100 | 339,800 | 380,000 | 397,300 | 424,700 | |
76 | 232,600 | 292,600 | 340,400 | 380,700 | 398,000 | 425,400 | |
77 | 233,400 | 293,000 | 340,800 | 381,200 | 398,500 | 425,900 | |
78 | 234,200 | 293,400 | 341,300 | 381,800 | 399,200 | 426,600 | |
79 | 235,000 | 293,800 | 341,800 | 382,400 | 399,900 | 427,300 | |
80 | 235,800 | 294,200 | 342,300 | 383,000 | 400,600 | 428,000 | |
81 | 236,500 | 294,500 | 342,800 | 383,700 | 401,100 | 428,500 | |
82 | 237,200 | 294,900 | 343,300 | 384,300 | 401,800 | 429,200 | |
83 | 237,900 | 295,300 | 343,800 | 384,900 | 402,500 | 429,900 | |
84 | 238,600 | 295,700 | 344,300 | 385,500 | 403,200 | 430,600 | |
85 | 239,400 | 296,000 | 344,800 | 386,200 | 403,700 | 431,100 | |
86 | 240,100 | 296,400 | 345,300 | 386,800 | 404,400 | ||
87 | 240,800 | 296,800 | 345,800 | 387,400 | 405,100 | ||
88 | 241,500 | 297,200 | 346,300 | 388,000 | 405,800 | ||
89 | 242,300 | 297,500 | 346,700 | 388,700 | 406,300 | ||
90 | 242,800 | 297,900 | 347,200 | 389,300 | 407,000 | ||
91 | 243,300 | 298,300 | 347,700 | 389,900 | 407,700 | ||
92 | 243,800 | 298,700 | 348,200 | 390,500 | 408,400 | ||
93 | 244,100 | 298,900 | 348,500 | 391,200 | 408,900 | ||
94 | 299,300 | 349,000 | 391,800 | ||||
95 | 299,700 | 349,500 | 392,400 | ||||
96 | 300,100 | 350,000 | 393,000 | ||||
97 | 300,300 | 350,300 | 393,700 | ||||
98 | 300,700 | 350,800 | 394,300 | ||||
99 | 301,100 | 351,300 | 394,900 | ||||
100 | 301,500 | 351,800 | 395,500 | ||||
101 | 301,700 | 352,100 | 396,200 | ||||
102 | 302,100 | 352,500 | |||||
103 | 302,500 | 352,900 | |||||
104 | 302,900 | 353,300 | |||||
105 | 303,100 | 353,800 | |||||
106 | 303,500 | 354,200 | |||||
107 | 303,900 | 354,600 | |||||
108 | 304,300 | 355,000 | |||||
109 | 304,500 | 355,500 | |||||
110 | 304,900 | 355,900 | |||||
111 | 305,300 | 356,300 | |||||
112 | 305,700 | 356,700 | |||||
113 | 305,900 | 357,200 | |||||
114 | 306,300 | ||||||
115 | 306,700 | ||||||
116 | 307,100 | ||||||
117 | 307,300 | ||||||
118 | 307,600 | ||||||
119 | 307,900 | ||||||
120 | 308,200 | ||||||
121 | 308,600 | ||||||
122 | 308,900 | ||||||
123 | 309,200 | ||||||
124 | 309,500 | ||||||
125 | 309,900 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 186,800 | 214,600 | 259,000 | 279,400 | 295,000 | 321,100 |
別表第2(第2条関係)
級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 技術員の職務 |
2級 | 相当の技術経験を必要とする技術員の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 副主幹の職務 |
5級 | 主幹の職務 |
6級 | - |