○職員の住居手当の支給に関する規則
(昭和49年12月27日規則第24号) |
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職員の住居手当の支給に関する規則(昭和46年三股町規則第1号)の全部を次のように改める。
(総則)
第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年三股町条例第23号。以下「給与条例」という。)第9条の2第1項第1号で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国、他の地方公共団体、公共企業体から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第8条第1項に規定する扶養親族で給与条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
[給与条例第8条第1項] [給与条例第9条第1項]
第3条から
第5条まで 削除
(届出)
第6条 新たに給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式の住居届により、その居住の実情住宅の所有関係等を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第7条 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算出の基準)
第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、町長は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
[第6条第1項]
(支給の始期及び終期)
第9条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[給与条例第9条の2第1項] [第6条第1項]
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第10条 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(支給方法)
第11条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(雑則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、昭和49年12月26日から施行する。
附 則(昭和59年6月18日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月20日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第14号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。