○通勤手当に関する規則
(昭和45年1月16日規則第2号)
改正
昭和47年12月27日規則第18号
昭和48年11月12日規則第21号
昭和49年12月27日規則第26号
昭和52年12月24日規則第20号
昭和53年12月23日規則第15号
昭和54年12月22日規則第12号
昭和55年12月23日規則第22号
昭和56年12月24日規則第13号
昭和58年12月22日規則第11号
昭和59年12月24日規則第19号
昭和60年12月26日規則第17号
昭和62年12月24日規則第18号
平成元年12月21日規則第31号
平成2年9月1日規則第17号
平成3年12月24日規則第23号
平成4年12月25日規則第17号
平成9年2月18日規則第3号
平成13年3月26日規則第8号
平成14年12月20日規則第14号
平成20年11月21日規則第18号
令和4年12月21日規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年三股町条例第23号。以下「給与条例」という。)第9条の3の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(総則)
第2条 給与条例第9条の3及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(老人ホーム、小学校、中学校等のように勤務する場所が別に設置されている場合は、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 給与条例第9条の3及びこの規則に規定する「交通機関等」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等で道路と一体となって、その効用を全うするものを含む。)をいう。
3 給与条例第9条の3に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式に定める通勤届によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第9条の3第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事業を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により、確認し、その者が給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記様式の確認及び決定欄に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第9条の3第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の身体障害のため、歩行することが著しく困難な職員
(運賃相当額の算出の基準)
第6条 給与条例第9条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当の事由がある場合は、この限りでない。
第8条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる最長の通用期間(その期間が3箇月を超えるときは3箇月とする。以下同じ。)の定期券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額。ただし、交替制勤務に従事する職等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)についてこの額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって最も低廉となるもの
(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額
(併用者の区分及び支給額)
第8条の2  給与条例第9条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に掲げる額(同項第1号に規定する1月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たり運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超える時は、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額)が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第1号に掲げる額
(3) 給与条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に掲げる額
(交通の用具)
第9条 給与条例第9条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有するものを除く。
(1) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第11条 給与条例第9条の3第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
(事後確認)
第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(支給方法)
第13条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等でその日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第14条 条例第9条の3第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は100分の50とする。
(この規則の実施に関して必要な事項)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
2 この規則の適用前に給与条例第9条の3の規定の該当職員であった者については、第10条の規定に係らずその支給の始期は昭和45年1月1日とする。
附 則(昭和47年12月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年11月12日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月23日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年12月22日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年12月24日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年12月26日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年12月24日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し昭和62年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年12月21日規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年9月1日規則第17号)
この規則は、平成2年10月7日から施行する。
附 則(平成3年12月24日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年12月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成9年2月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月26日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月21日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。
(職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関する規則の規定を適用する。
(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定を適用する。
(三股町単純労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三股町単純労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三股町単純労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
別記様式(省略)